○つくばみらい市新生児等訪問指導実施要綱

令和4年1月17日

告示第7号

つくばみらい市新生児訪問指導実施要綱(平成18年つくばみらい市告示第76号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条、第11条及び第17条に基づき、保健師、助産師等による家庭訪問(以下「訪問指導」という。)を実施し、対象者及び家族に対し適切な指導を行うことにより、母子の健康保持・増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 訪問指導対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 新生児及び生後4か月未満の乳児(以下「新生児等」という。)

(2) 新生児等の保護者(以下「保護者」という。)

(3) その他市長が訪問指導の必要があると認めた者

(訪問指導者)

第3条 この告示に定める訪問指導者は、次のとおりとする。

(1) 市長が、訪問指導者として委託した助産師(以下「委託助産師」という。)

(2) 市職員である保健師又は助産師(以下「市保健師等」という。)

2 市長は、委託助産師に、証票(別記様式)を交付するものとする。

3 事業の円滑な推進を図るため、訪問指導者は、原則として70歳以下の者とする。

4 市長は、委託助産師が健康であることを確認するとともに、健康管理に必要な事項について指導をするものとする。

(対象者の把握)

第4条 市長は、出生届、健康診査及び医師又は助産師等の協力により、対象者の把握に努めるものとする。

(訪問指導の内容)

第5条 訪問指導の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新生児等の身体発育状況の把握

(2) 新生児等の生活環境、疾病予防等の育児上必要とする事項についての保護者への助言

(3) 新生児等の母親の妊娠、分娩時の状況及び産褥期における健康状態の把握

(4) 保護者からの育児相談

(5) その他新生児等及びその保護者の健康の保持増進及び育児支援等において必要と認められる事項

2 訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した時は保護者にその旨を説明するとともに、母子健康手帳に記録し、医療機関の受診を勧奨する等、適切な措置を講じるものとする。

3 新生児等を対象者とする訪問指導の実施に当たっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項の規定に基づく乳児家庭全戸訪問事業と併せて行うことができるものとする。

(重点的な訪問指導)

第6条 訪問指導者は、次に掲げる新生児等及び保護者の場合は、重点的に訪問指導を実施するものとする

(1) 第1子

(2) 妊娠中母体に異常のあった新生児等

(3) 異常分娩で出生した新生児等

(4) 出生時に仮死等の異常のあった新生児等

(5) 強い黄疸その他の異常のあった新生児等

(6) 育児不安の強い保護者

(7) その他、特に支援が必要と認められた新生児等と保護者

(訪問指導の回数)

第7条 訪問指導の実施回数は、1世帯2回以内とする。

(訪問指導の報告等)

第8条 訪問指導者は、訪問指導を実施したときは、別に定める様式により市長に報告しなければならない。

(訪問指導実施後の措置)

第9条 市長は、訪問指導を2回実施した後においても、引き続き支援の必要があると認める場合は、市保健師等による指導を実施するなどの適切な支援に努めるものとする。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、必要に応じて保健所、福祉事務所、児童相談所及び民生委員・児童委員等の関係機関とのに協力要請、連絡調整等を密に行い、この事業の円滑な運営を図るものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市新生児等訪問指導実施要綱

令和4年1月17日 告示第7号

(令和4年1月17日施行)