○つくばみらい市保育環境改善等事業費補助金交付要綱
令和5年3月24日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育環境の改善を図り、子どもを安心して育てることができる体制を整備するため、予算の範囲内でつくばみらい市保育環境改善等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「民間保育所等」とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項の施設であって、法第35条第4項の認可を得て設置された施設
(2) 保育所型認定こども園 法第39条第1項の施設であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第2項第2号として認定を受けた施設
(3) 幼保連携型認定こども園 認定こども園法第2条第7項の施設であって、同法第17条第1項の認可を得て設置された施設
(4) 認可外保育施設 法第59条の2第1項の届出を行った施設
(5) 地域型保育事業 法第6条の3第9項、第10項、第11号及び第12項の事業であって、つくばみらい市の認可を得て行う事業
(令8告示13・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 この補助金は、認可保育所等設置支援等事業の実施について(令和5年4月19日こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)の別添5に定める保育環境改善等事業実施要綱に基づき実施される、別表第1欄に定める事業(以下「補助対象事業」という。)を交付の対象とする。
(令8告示13・一部改正)
(補助対象者等)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 別表第1欄(2)に定める事業の補助対象者は、市内において民間保育所等の運営事業者又は設置事業者とする。
(2) 別表第1欄(1)及び(3)と(4)に定める事業の補助対象者は、市内において居宅訪問型保育事業を除いた民間保育所等の運営事業者又は設置事業者とする。
(令8告示13・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和5年10月12日付こ成事第520号こども家庭庁長官通知)、当該年度に発出される保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(こども家庭庁長官通知)及び茨城県保育対策総合支援事業費補助金交付要項(以下「国交付要綱等」という。)の定めるところとする。
(令8告示13・一部改正)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において国交付要綱等で定める基準額を限度とする。なお、補助負担割合に事業所負担が生じる事業については、基準額と補助対象経費の額から寄付金その他収入金を控除した額を比較して少ない方の額に事業所負担割合を除いた負担割合を乗じた額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 補助事業者は、対象消費税等を補助対象経費に含めた場合において、対象消費に係る仕入れ控除税額が確定したときは、速やかにつくばみらい市保育環境改善等事業費補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は前項の報告があった場合には、補助金のうち、対象消費税等に係る仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市保育環境改善等事業費補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条、第7条、第10条関係)
(令8告示13・全改)
1 事業区分 | 2 交付申請における添付書類 | 3 実績報告における添付書類 | |
(1) 熱中症対策事業 | 空調設備の新規設置工事及び更新のための改修工事の場合 | ・事業実施計画書 ・予算の収支明細書 ・見積書 ・施工箇所の平面図、配置図(施工予定位置を明記したもの) ・現況写真(施工前の状態が分かるもの) | ・事業実績報告書 ・決算の収支明細書 ・見積書 ・請負契約書等の写し ・工事着手届 ・工事完成通知書 ・完成(出来高)検査願い ・竣工(出来高)検査調書 ・領収書又は通帳の写し ・施工箇所の平面図・配置図(施工位置を明記したもの) ・現況写真(施工後の状態が分かるもの) |
備品購入の場合 | ・事業実施計画書 ・予算の収支明細書 ・見積書 ・カタログ | ・事業実績報告書 ・決算の収支明細書 ・領収書又は通帳の写し ・納品書又は検収書 ・写真(全体像と設置状況が確認できるもの) | |
(2) 安全対策事業 | 睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等を行う事業 | ・事業実施計画書 ・予算の収支明細書 ・見積書 ・型番、機能等が確認できるカタログ ・対象児童数を確認できる書類 | ・事業実績報告書 ・決算の収支明細書 ・領収書又は通帳の写し ・納品書又は検収書 ・写真 |
ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業 | ・事業実施計画書 ・予算の収支明細書 ・見積書 ・型番、機能等が確認できるカタログ | ・事業実績報告書 ・決算の収支明細書 ・領収書又は通帳の写し ・納品書又は検収書 ・写真 | |
(3) 感染症対策のための改修整備等事業 | ・事業実施計画書 ・予算の収支明細書 ・施工箇所の平面図・配置図(施工予定位置を明記したもの) ・現況写真(施工前の状態が分かるもの) | ・事業実績報告書 ・決算の収支明細書 ・見積書 ・請負契約書等の写し ・工事着手届 ・工事完成通知書 ・完成(出来高)検査願い ・竣工(出来高)検査調書 ・領収書又は通帳の写し ・施工箇所の平面図・配置図(施工位置を明記したもの) ・現況写真(施工後の状態が分かるもの) | |
(4) 保育環境向上等事業 | 改修工事の場合 | ・事業実施計画書 ・予算の収支明細書 ・見積書 ・施工箇所の平面図・配置図(施工予定位置を明記したもの) ・現況写真(施工前の状態が分かるもの) | ・事業実績報告書 ・決算の収支明細書 ・見積書 ・請負契約書等の写し ・工事着手届 ・工事完成通知書 ・完成(出来高)検査願い ・竣工(出来高)検査調書 ・領収書又は通帳の写し ・施工箇所の平面図・配置図(施工位置を明記したもの) ・現況写真(施工後の状態が分かるもの) |
備品購入の場合 | ・事業実施計画書 ・予算の収支明細書 ・見積書 ・カタログ | ・事業実績報告書 ・決算の収支明細書 ・領収書又は通帳の写し ・納品書又は検収書 ・写真(全体像と設置状況が確認できるもの) | |






(令8告示13・全改)



