○つくばみらい市保育環境改善等事業費補助金交付要綱

令和5年3月24日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育環境の改善を図り、子どもを安心して育てることができる体制を整備するため、予算の範囲内でつくばみらい市保育環境改善等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「民間保育所等」とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項の施設であって、法第35条第4項の認可を得て設置された施設

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項の施設であって、同法第17条第1項の認可を得て設置された施設

(3) 認可外保育施設 法第59条の2第1項の届出を行った施設

(4) 地域型保育事業 法第6条の3第9項、第10項、第11号及び第12項の事業であって、つくばみらい市の認可を得て行う事業

(補助対象事業)

第3条 この補助金は、認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添5に定める保育環境改善等事業実施要綱に基づき実施される、別表第1欄に定める事業(以下「補助対象事業」という。)を交付の対象とする。

(補助対象者等)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 別表第1(1)及び(2)に定める事業の補助対象者は、市内において民間保育所等の運営事業者又は設置事業者とする。

(2) 別表第1(3)及び(4)に定める事業の補助対象者は、市内において居宅訪問型保育事業を除いた民間保育所等の運営事業者又は設置事業者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日付厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知)、当該年度に発出される保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(厚生労働事務次官通知)及び茨城県保育対策総合支援事業費補助金交付要項(以下「国交付要綱等」という。)の定めるところとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において国交付要綱等で定める基準額を限度とする。なお、補助負担割合に事業所負担が生じる事業については、基準額と補助対象経費の額から寄付金その他収入金を控除した額を比較して少ない方の額に事業所負担割合を除いた負担割合を乗じた額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市保育環境改善等事業費補助金交付申請書(様式第1号)別表第2欄に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査のうえ補助金交付の可否を決定し、つくばみらい市保育環境改善等事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第9条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その内容を変更しようとするときは、つくばみらい市保育環境改善等事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に変更に係る書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を認めるときは、つくばみらい市保育環境改善等事業計画変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により補助事業者へ通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、つくばみらい市保育環境改善等事業費補助金実績報告書(様式第5号)別表第3欄に定める書類を添えて、事業が完了した日から30日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を確認の上、補助金の額を確定し、つくばみらい市保育環境改善等事業費補助金確定額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市保育環境改善等事業費補助金請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 補助事業者は、対象消費税等を補助対象経費に含めた場合において、対象消費に係る仕入れ控除税額が確定したときは、速やかにつくばみらい市保育環境改善等事業費補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は前項の報告があった場合には、補助金のうち、対象消費税等に係る仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補助金の交付の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、つくばみらい市保育環境改善等事業費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付の決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、つくばみらい市保育環境改善等事業費補助金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第7条、第10条関係)

1 事業区分

2 交付申請における添付書類

3 実績報告における添付書類

(1) 安全対策事業

ア 睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等を行う事業

・事業実施計画書

・購入する機器の見積書及びカタログ等の機能が確認できるもの

・対象児童数を確認できる書類

・予算の収支明細書

ア 睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等を行う事業

・事業実績報告書

・購入した機器の領収書、写真

・決算の収支明細書

イ 送迎バスの安全装置の設置を行う事業

・事業実施計画書

・購入する装置の見積書及びカタログ

・装置の認定番号が確認できる書類

・送迎バスの外装写真及び内装写真

・予算の収支明細書

イ 送迎バスの安全装置の設置を行う事業

・事業実績報告書

・購入した装置の領収書

・装置設置後の写真

・決算の収支明細書

ウ ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業

・事業実施計画書

・購入する機器の見積書及びカタログ等の機能が確認できるもの

・予算の収支明細書

ウ ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業

・事業実績報告書

・購入した機器の領収書、写真

・決算の収支明細書

(2) 新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業

・事業所要額調書

・対象経費について内容を確認できる書類

・予算の収支明細書

・事業実績報告書

・対象経費について内容を確認できる書類

・決算の収支明細書

(3) 感染症対策のための改修整備等事業

・事業実施計画書

・予算の収支明細書

(改修工事の場合)

・改修前及び改修予定の平面図、配置図

・現況写真

(備品購入の場合)

・購入する備品の見積書及びカタログ

・事業実績報告書

・決算の収支明細書

(改修工事の場合)

・改修後の平面図、配置図、写真

(備品購入の場合)

・購入した備品の領収書、写真

(4) 保育環境向上等事業

・事業実施計画書

・予算の収支明細書

・改修前及び改修予定の平面図、配置図

・現況写真

・事業実績報告書

・決算の収支明細書

・改修後の平面図、配置図、写真

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つくばみらい市保育環境改善等事業費補助金交付要綱

令和5年3月24日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)