○令和5年度つくばみらい市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和5年3月24日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、地域における少子化対策に資することを目的として、予算の範囲内において、つくばみらい市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象要件等)

第2条 補助金の対象となる要件及び経費は、別表に掲げるとおりとする。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻の届出をし、受理された夫婦であること。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている世帯であること。

(3) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(4) 所得証明書等をもとに、申請時に確認できる直近の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書等をもとに算出した世帯の所得から令和4年分の貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。

(5) 夫婦のいずれもがつくばみらい市に定住する意思があること。

(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(7) 夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと。

(8) 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと。

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、住宅取得費用、住宅のリフォーム工事に係る費用、住宅賃借費用及び引越し費用を合わせた額とし、1世帯当たり20万円を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象期間)

第5条 補助金の交付の対象となる期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は夫婦の記載のある戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書

(2) 夫婦の所得証明書又はこれに準ずる書類

(3) 貸与型奨学金の返済を行っている場合にあっては、貸与型奨学金の返済額がわかる書類

(4) 住宅取得費用の場合にあっては、住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し

(5) 住宅のリフォーム工事に係る費用の場合にあっては、工事請負契約書等の写し、工事内容が分かる見積書等、工事内容を明らかにする図面及び施工前の状態が確認できる写真

(6) 住宅賃借費用の場合にあっては、住宅の賃貸借見積書の写し又は賃貸借契約書の写し若しくはこれに準ずる書類若しくは婚姻前から同居している場合の住宅賃借費用にあっては、婚姻を前提に同居していることがわかる書類

(7) 引越し費用の場合にあっては、引越し費用見積書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付申請は、令和5年5月1日から令和6年3月31日までの間に行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、つくばみらい市結婚新生活支援補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第8条 前条により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかにつくばみらい市結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第3号)に、第6条第1項に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、つくばみらい市結婚新生活支援補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までにつくばみらい市結婚新生活支援補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助決定の日前に事業が完了しているときは、補助決定の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までとする。

(1) 夫婦の住民票

(2) 住宅取得費用の場合にあっては、領収書又は受領書等支払を証明するものの写し及び建築基準法に規定する検査済証の写し若しくはこれに準ずる書類若しくはやむを得ない事情により、これらの書類を添えることができない場合は、その理由を記載した理由書

(3) 住宅のリフォーム工事に係る費用の場合にあっては、対象経費の領収書等の写し及び領収金額の内訳が分かる書類の写し並びに施工後の状態が確認できる写真

(4) 住宅賃借費用の場合にあっては、家賃等を支払ったことを証明できる書類及び住宅手当支給証明書(様式第6号)

(5) 引越しの場合は、引越しに係る領収書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容等に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付すべき補助金の額を決定したときは、つくばみらい市結婚新生活支援補助金交付確定通知書(様式第7号)により、補助決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、補助金を交付することができないと認めるときは、速やかに、その旨を補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助決定者は、第10条第2項の通知書を受けたときは、つくばみらい市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第8号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、つくばみらい市結婚新生活支援補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該補助金が交付されているときは、補助決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効日以前に第6条の規定により交付申請を行った者に対する補助金の交付決定等その他の措置については、この告示の失効後もなお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

対象要件

対象経費

対象外経費

住宅取得費用

当該住宅の名義人が夫婦の双方又は一方であり、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にあること。ただし、夫婦名義で契約できないやむを得ない事情があり、夫婦いずれかの名義の口座から住宅取得費用が引き落とされており、かつ、当該事情が書類等で客観的に確認でき、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にある場合は、この限りでない。

婚姻に伴い市内に新たに住宅を購入する際に要した費用とする。ただし、婚姻前に夫婦連名により取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して前1年以内に婚姻を機として取得した住宅に限り、補助対象となる経費は、取得日以降に支払った費用とする。

・土地購入代

・住宅ローン手数料

住宅のリフォーム工事に係る費用

・当該住宅に係る工事の契約者が夫婦の双方又は一方であり、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にあること。

・夫婦の双方又は一方が当該工事費用を支払っていること。

以下に掲げる工事に係る費用とする。ただし、婚姻前に夫婦連名により実施した工事にあっては、婚姻日から起算して前1年以内に婚姻を機としたものに限り、補助対象となる経費は、工事完了後に支払った費用とする。

・居住部分の増築工事

・室内の改装又は間取りの変更

・ベランダ又はサンルームの増築、改修

・住宅の床フローリングの張替え又は畳の取替え

・給排水衛生設備、空調設備、換気設備又は電気、ガス設備工事

・浴室、便所、台所等水まわりの改修工事

・給湯設備の設置又は交換。ただし、給湯する居住部分の内装工事を伴う場合に限り、対象とする。

・室内建具、サッシ又は玄関戸の取替え

・住宅の改修を含む下水道接続工事

・耐震補強工事

・断熱改修工事

・手すり設置、段差解消等の住宅バリアフリー化工事

・外壁、屋根、天井の修繕工事

以下に掲げる工事に係る費用とする。

・倉庫、車庫に係る工事

・門、フェンス、植栽等の外構に係る工事

・エアコン、洗濯機等の家電購入、設置に係る費用

住宅賃借費用

・当該住宅の契約者が夫婦の双方又は一方であり、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にあること。ただし、夫婦名義で契約できないやむを得ない事情があり、夫婦いずれかの名義の口座から住宅賃借費用が引き落とされており、かつ、当該事情が書類等で客観的に確認でき、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にある場合は、この限りでない。

・夫婦の双方又は一方が当該住宅の家賃を支払っていること。

婚姻に伴い市内の住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金、(保証金などこれに類する費用を含む。)共益費、仲介手数料とする(賃料、共益費については最大3カ月を限度とする)

・ただし、婚姻前から同居している場合は、以下に掲げる費用とする。(1)夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件にあっては、婚姻を機とした同居開始後に生じた費用(2)婚姻前から夫婦が同居している物件にあっては、婚姻前から6ヶ月以内に発生した費用(3)婚約を機に新たに物件を賃借した場合で、契約書等で婚姻を前提に同居していることがわかる場合は、同居開始日(賃貸借契約日)以後に生じた費用。

・勤務先から住宅手当が支給されている場合の住宅手当分

・地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分

・駐車場代(家賃と一体不可分の場合は、対象とする。)

・物件の清掃代、契約一時金、保証金(敷金、礼金と同様の性質を有する場合に限り、対象とする。)

・鍵交換代

・更新手数料

・光熱水費

・設備購入代

・火災保険料、家財保険料

引越し費用

・夫婦の双方又は一方の住民票における住所が当該住宅にあること。

・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに行われた引越しであること。

婚姻に伴う市内の住宅への引越しに係る経費で、引越し業者又は運送業者へ支払った費用(実費に限る。)とする。


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令和5年度つくばみらい市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和5年3月24日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)