○つくばみらい市市民センターの開所時間の特例に関する規則
令和5年3月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民活動の支援を積極的に推進するため、つくばみらい市市民センター条例施行規則(令和3年つくばみらい市規則第23号。以下「施行規則」という。)に規定する開所時間について、特例を定めるものとする。
名称 | 休所日 | 開所時間 | |
みらい平市民センター | 3階 | (1) 月曜日(月曜日が祝日法による休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前9時から午後7時まで。ただし、金曜日及び土曜日に限り午前9時から午後9時まで(施設利用日の7日前までに、別に定める利用届があった場合に限る。) |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令6規則31・一部改正)
附則(令和6年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。