○つくばみらい市市民センターの開所時間の特例に関する規則

令和5年3月14日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民活動の支援を積極的に推進するため、つくばみらい市市民センター条例施行規則(令和3年つくばみらい市規則第23号。以下「施行規則」という。)に規定する開所時間について、特例を定めるものとする。

(開所時間の特例)

第2条 開所時間の特例を行う施設は、みらい平市民センター3階とし、その開所時間については、施行規則第2条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

名称

休所日

開所時間

みらい平市民センター

3階

(1) 月曜日(月曜日が祝日法による休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

午前9時から午後7時まで。ただし、金曜日及び土曜日に限り午前9時から午後9時まで(施設利用日の7日前までに、別に定める利用届があった場合に限る。)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

つくばみらい市市民センターの開所時間の特例に関する規則

令和5年3月14日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
令和5年3月14日 規則第4号