○つくばみらい市市民センター条例施行規則
令和3年8月20日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市市民センター条例(令和3年つくばみらい市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日及び開所時間)
第2条 つくばみらい市市民センター(以下「センター」という。)の休所日及び開所時間は、次の表のとおりとする。
名称 | 休所日 | 開所時間 | |
みらい平市民センター | 4階 | (1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前9時から午後7時まで |
3階 | (1) 月曜日(月曜日が祝日法による休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前9時から午後7時まで | |
2階 | (1) 土曜日及び日曜日 (2) 祝日法による休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |
1階 | (1) 日曜日及び月曜日 (2) 祝日法による休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前9時から午後7時まで |
(利用者の遵守事項)
第3条 センターを使用し、又は利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所において飲食しないこと。
(3) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(4) その他管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(1) 会議室1及び会議室2 当該会議室を使用し、又は利用する日の2箇月前から利用する日まで
(2) 会議室Aから会議室Fまで 当該会議室を使用し、又は利用する日の3箇月前から利用する日まで(利用しようとする者が市内に在住し、在勤し、又は在学している者以外の者である場合にあっては、利用日の1箇月前から利用する日まで)
3 条例第4条第2項の市長が定める納期限は、センターの会議室を使用又は利用する時までとする。
(令6規則26・一部改正)
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用又は利用の許可を受けたとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があるとき。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条の規定による使用料の減額又は免除をすることができる場合及びその割合等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公益的な利用と認める場合 免除
(2) その他市長が必要と認める場合 5割減額又は免除
(使用又は利用の許可の変更等の申請)
第7条 利用者は、当該使用又は利用の許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、つくばみらい市市民センター(使用・利用)変更(取消)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、利用者の責めに帰することができない理由によりセンターの会議室の使用又は利用ができなくなった場合とする。
(令6規則26・追加)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則26・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月24日から施行する。
(つくばみらい市市民センター条例の施行期日)
2 つくばみらい市市民センター条例(令和2年つくばみらい市条例第20号)の施行期日は、令和3年8月24日とする。
(準備行為)
3 申請手続その他必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。