○つくばみらい市市民センター条例施行規則

令和3年8月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市市民センター条例(令和3年つくばみらい市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日及び開所時間)

第2条 つくばみらい市市民センター(以下「センター」という。)の休所日及び開所時間は、次の表のとおりとする。

名称

休所日

開所時間

みらい平市民センター

4階

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

午前9時から午後7時まで

3階

(1) 月曜日(月曜日が祝日法による休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

午前9時から午後7時まで

2階

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 祝日法による休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

午前8時30分から午後5時15分まで

1階

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 祝日法による休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

午前9時から午後7時まで

(利用者の遵守事項)

第3条 センターを使用し、又は利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所において飲食しないこと。

(3) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(4) その他管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用又は利用の許可等)

第4条 条例第4条第1項又は第5条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、次の各号に掲げる会議室の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間内につくばみらい市市民センター(使用・利用)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 会議室1及び会議室2 当該会議室を使用し、又は利用する日の2箇月前から利用する日まで

(2) 会議室Aから会議室Fまで 当該会議室を使用し、又は利用する日の1箇月前から利用する日まで

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、つくばみらい市市民センター(使用・利用)許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第4条第2項の市長が定める納期限は、センターの会議室を使用又は利用する時までとする。

(使用又は利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、前条第2項の規定によりセンターの会議室の使用又は利用の許可の通知を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その許可を取り消し、又は使用若しくは利用を制限することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用又は利用の許可を受けたとき。

(3) その他センターの管理運営上支障があるとき。

2 前項に規定する許可を取り消し、又は使用若しくは利用を制限するときは、つくばみらい市市民センター(使用・利用)許可取消通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定による使用料の減額又は免除をすることができる場合及びその割合等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公益的な利用と認める場合 免除

(2) その他市長が必要と認める場合 5割減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、あらかじめ、つくばみらい市市民センター使用料減免申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに使用料の減額又は免除の可否を決定し、つくばみらい市市民センター使用料減免(決定・却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(使用又は利用の許可の変更等の申請)

第7条 利用者は、当該使用又は利用の許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、つくばみらい市市民センター(使用・利用)変更(取消)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに使用若しくは利用の許可の変更又は取消しの可否を決定し、つくばみらい市市民センター(使用・利用)変更(取消)決定(却下)通知書(様式第7号)により当該利用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、利用者の責めに帰することができない理由によりセンターの会議室の使用又は利用ができなくなった場合とする。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする利用者は、つくばみらい市市民センター使用料還付申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月24日から施行する。

(つくばみらい市市民センター条例の施行期日)

2 つくばみらい市市民センター条例(令和2年つくばみらい市条例第20号)の施行期日は、令和3年8月24日とする。

(準備行為)

3 申請手続その他必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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つくばみらい市市民センター条例施行規則

令和3年8月20日 規則第23号

(令和3年8月24日施行)