○つくばみらい市公用車広告掲載取扱要領

令和4年12月13日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市広告掲載要綱(平成20年つくばみらい市告示第47号。以下「広告掲載要綱」という。)に定める広告のうち、つくばみらい市が所有する自動車(市がリース契約により市が使用する車両を除く。以下「公用車」という。)への広告の掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告の規格等)

第2条 広告を掲載する公用車の種類並びに広告の掲載位置、掲載枚数及び規格は次のとおりとする。

公用車の種類

掲載位置

掲載枚数

規格

軽自動車

小型自動車

普通自動車

車体両側面

1台当たり2枚

縦350mm×横500mm以内

下部に縦40mm×横200mm以上の大きさで「つくばみらい市公用車広告」と表示

(広告掲載料)

第3条 広告の掲載料は1台当たり月額3,000円(消費税相当額含む。)とする。

(広告の掲載方法等)

第4条 公用車の車体への広告の掲載方法は、あらかじめ広告を印刷した粘着フィルム等(マグネット式を含む。)の貼付によるものとし、車体へ塗装は行わないこととする。

2 前項の粘着フィルム等は、広告掲示期間中における車体からの剥離又は広告撤去時における車体の塗装の剥離を生じさせないものとする。

(広告の掲載期間)

第5条 広告の掲載期間は、1箇月を単位とし、最長で掲載開始日の属する年度の末日までとする。

(広告掲載の募集)

第6条 広告掲載の募集は、公募とする。ただし、掲載希望者が募集枠に満たないときは、企業等に対し広告掲載の案内をすることができる。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告掲載の申込みをする者(以下「申込者」という。)は、つくばみらい市公用車広告掲載申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、指定する期日までに市長に申し込まなければならない。

(広告掲載の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申込みを受けたときは、申込期間終了後、速やかに広告掲載の可否を決定し、つくばみらい市公用車広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(広告の作成、掲載及び撤去)

第9条 公用車に掲載する広告の作成、掲載及び撤去に要する費用は、広告主が負担するものとする。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告主は、市長が別に指定する期日までに、第5条に規定する広告掲載期間に係る掲載料を一括納入しなければならない。

2 広告掲載料は、原則として返還しない。ただし、広告の掲載を決定した後に広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかったときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により広告掲載料の返還が生じた場合においても、返還金に対する利息は付さないものとする。

(広告原稿の提出)

第11条 広告主は、広告の原稿を市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(補修及び原状回復)

第12条 公用車の広告掲載期間内において、広告主の責めに帰さない事由により広告が破損したときは、市の責任において当該広告を補修するものとする。ただし、市の責任によらない広告の破損等に係る補修にあっては、この限りでない。

2 広告主は、広告の掲載及び撤去作業により公用車を破損させたときは、直ちに市長に報告するとともに、当該公用車を原状回復させなければならない。

(広告掲載の取消し)

第13条 市長は、広告掲載要綱第10条の規定による広告掲載の取消しをしたときは、つくばみらい市公用車広告掲載取消通知書(様式第3号)により、広告主に通知するものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、公用車への広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市公用車広告掲載取扱要領

令和4年12月13日 告示第179号

(令和4年12月13日施行)