○つくばみらい市広告掲載要綱

平成20年3月27日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の新たな財源を確保するとともに、地域経済の活性化を図るため、市の公共物等を広告の媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の対象)

第2条 この告示において「広告媒体」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市が発行する印刷物

(2) 市が管理するホームページ

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が広告掲載を可能と認めるもの

(広告掲載の範囲)

第3条 次に掲げるものは、広告掲載を行うことができない。

(1) 市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの

(2) 法令等に違反するおそれがあるもの

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織・団体に関するもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に関するもの

(6) 政治活動、宗教活動、意見広告(社会問題に関する意見を記載した広告を含む。)又は個人の宣伝に関するもの

(7) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(8) 虚偽、誇大又は紛らわしい表現により、誤解又は不利益を与えるおそれのあるもの

(9) 社会的な信用、信頼に欠ける内容であると認められるもの

(10) 市の行政運営上支障があると認められるもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

(広告の取扱要領)

第4条 市長は、広告媒体ごとに、広告掲載に係る取扱要領を定めるものとする。

2 前項の取扱要領には、広告掲載の位置、規格、期間、料金等の広告掲載に係る必要事項を定めるものとする。

(広告掲載者の募集及び決定)

第5条 市長は、広告媒体ごとに、広告掲載希望者を募集するものとする。

2 同一の広告媒体について、広告掲載を希望するものが複数あって広告の枠数を超える場合は、次に掲げるものを優先するものとする。

(1) 独立行政法人、特殊法人、公益法人(前条6号の活動する法人を除く。)及びこれらに準ずるものの広告

(2) 公共的性格を有する企業等のうち、市内に事業所等を有するものの広告

(3) 前号に規定するもの以外の企業及び自営業で市内に事業所等を有するものの広告

(4) 公共的性格を有する企業等のうち、市外に事業所等を有するものの広告

(5) 前号に規定するもの以外の企業及び自営業で市外に事業所等を有するものの広告

(6) 前各号に該当しないもので、広告として掲載することが適当であると、市長が認めたもの

3 市長は、前項の規定によっても広告の枠数を超えるときは、抽選により掲載者を決定するものとする。

(広告掲載料の返還)

第6条 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかった場合は、この限りでない。

(広告掲載の可否等の決定)

第7条 市長は、広告掲載の申込みがあったときは、当該広告に関する審査を行い、広告掲載の可否その他広告掲載に係る事項(以下「広告掲載の可否等」という。)を決定するものとする。

2 市長は、広告掲載の可否等に関し疑義が生じたときは、次条第1項に規定するつくばみらい市広告掲載委員会に意見を求めることができる。

(令元告示158・追加)

(委員会の設置)

第8条 前条第2項の規定による意見の求めに応じ、広告掲載の可否等を審査するため、つくばみらい市広告掲載委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員で構成する。

3 委員長は、市長公室長をもって充てる。

4 委員は、総務部長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長、当該広告を掲載する広告媒体を所管する課等の長等及び当該広告に関し審査する内容に関連する課等の長をもって充てる。

5 委員長は、委員会の会務を総理する。

6 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

7 委員会は、審査結果を市長に報告するものとする。

(平22告示102・平23告示105・平24告示67・平27告示26・平31告示35・一部改正、令元告示158・旧第7条繰下・一部改正)

(委員会の会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、調査審議するために必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出若しくは調査の実施を求めることができる。

5 会議は非公開とする。ただし、出席委員の過半数が特に認めるときは、この限りでない。

6 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事項について持ち回りにより審査させることができる。

7 委員会の庶務は、秘書広報課において処理する。

(平24告示67・平31告示35・令元告示158・一部改正)

(広告掲載の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により広告掲載の決定を受けたとき。

(2) 市長が指定する期日までに広告の原稿を提出しなかったとき、又は広告掲載料を納入しなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広告掲載を取り消すことについて相当な理由があると市長が認めるとき。

(広告主の責任)

第11条 広告主は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に係る財産権のすべてについて権利処理が完了していることを市長に対して保証するものとする。

3 掲載された広告に関連し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償等の請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第105号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年告示第67号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第26号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第158号)

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市広告掲載要綱

平成20年3月27日 告示第47号

(令和元年7月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成20年3月27日 告示第47号
平成22年7月8日 告示第102号
平成23年6月30日 告示第105号
平成24年3月30日 告示第67号
平成27年3月4日 告示第26号
平成31年3月22日 告示第35号
令和元年7月18日 告示第158号