○つくばみらい市新規就農者育成総合対策補助金交付要綱
令和4年10月28日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この告示は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して予算の範囲内において経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示145・一部改正)
(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「基盤強化法」という。)附則第5条に基づく公告があったもの、基盤強化法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷及び取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。この場合において、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
(6) 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)。
(7) 次に掲げる条件に該当していること。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 育成総合実施要綱別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
エ 育成総合実施要綱別記1経営発展支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記6初期投資促進事業又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)の別記2初期投資促進事業について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦で共同経営する場合は夫婦で1,500万円)の助成を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、採択及び交付を可能とする。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11) 資金の交付を受けようとする年度の4月1日から3年以内に農業経営を開始した者であること。
(12) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
(13) 第6条第1項の承認を受けているが、承認された交付期間に応じた資金の交付が完了していないこと。
(令5告示145・令6告示76・一部改正)
(資金の交付額及び交付期間)
第3条 経営開始資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12万5千円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項に定める額に100分の150を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、当該夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。
(令5告示145・令6告示76・一部改正)
(サポート体制の整備)
第4条 市長は、新規交付対象者の経営・技術、営農資金、農地の各課題に対応できるよう、つくば地域農業改良普及センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。
2 市長は、サポート体制の中から、交付対象者ごとに経営・技術、営農資金、農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付対象者の各課題の相談先を明確にするものとする。
3 市長は、サポートチームに、新規就農者の農業経営、地域生活の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とし、当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
(1) 次条に規定する青年等就農計画等作成への助言及び指導
(2) 第6条に規定する審査への参加
(3) 第12条に規定する就農状況の確認、助言及び指導
(青年等就農計画等の承認申請)
第5条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画等を作成し市長に申請しなければならない。
2 市長は、申請者が青年等就農計画等を作成するに当たっては、当該者に対し、つくば地域農業改良普及センター等の関係機関、前条に規定するサポート体制の関係者等と、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、助言及び指導を行うものとする。
(令5告示145・一部改正)
(資金の交付申請)
第8条 交付適格者は、経営開始資金交付申請書(様式第5号)により市長に資金の交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(就農状況報告等)
第11条 資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況を就農状況報告(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
2 資金交付対象者は、毎年1回、就農状況報告の際(原則、毎年1月末までの報告時)に、環境負荷低減のチェックシート(様式第8号の2)に記載された各取組について、前回のチェックシートの提出以降に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを市長に提出しなければならない。
4 資金交付対象者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(様式第10号)により市長に報告しなければならない。
5 資金交付対象者は、資金の交付期間内及び交付期間終了後5年の間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(令6告示76・一部改正)
(1) 資金交付対象者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、基盤強化法附則第5条に基づく公告があった農用地利用集積計画、基盤強化法附則第9条に基づく公告があった農用地利用配分計画、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があった農用地利用集積等促進計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)
4 市長は、前条第6項の規定により就農中断届の提出を受け、その内容がやむを得ないと認めるときは、就農の中断を承認するものとする。この場合において、市長は、就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行わなければならない。
(令5告示145・令6告示76・一部改正)
(農業経営の休止等)
第13条 資金交付対象者は、病気等のやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、休止届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。
(資金の交付の停止)
第14条 市長は、資金交付対象者が次に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止する。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第11条の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
(5) 第12条の就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、次に掲げる事項のいずれかに該当することが認められ、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合
オ 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
(6) 育成総合実施要綱別記2第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、交付を可能とする。
(令5告示145・一部改正)
(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
(令5告示145・令6告示76・一部改正)
(資金交付対象者情報の共有)
第18条 市長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
(令5告示145・一部改正)
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第145号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市新規就農者育成総合対策補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市新規就農者育成総合対策補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(令5告示145・全改)
(令5告示145・全改)
(令5告示145・全改)
(令6告示76・追加)