○つくばみらい市新規就農者育成総合対策補助金交付要綱

令和4年10月28日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この告示は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して予算の範囲内において経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示145・一部改正)

(交付対象者)

第2条 この告示により資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げるいずれの要件も満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷及び取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。この場合において、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 地域計画(基盤強化法第19条に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プラン(人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プランをいう。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 育成総合実施要綱別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 育成総合実施要綱別記1経営発展支援事業又は新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記6初期投資促進事業(以下「初期投資促進事業」という。)について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦の場合は750万円)の助成を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、採択及び交付を可能とする。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 資金の交付を受けようとする年度の4月1日から3年以内に農業経営を開始した者であること。

(令5告示145・一部改正)

(資金の交付額及び交付期間)

第3条 経営開始資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12万5千円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項に定める額に100分の150を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、当該夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置づけられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ第1項に定める額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は同項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(令5告示145・一部改正)

(サポート体制の整備)

第4条 市長は、新規交付対象者の経営・技術、営農資金、農地の各課題に対応できるよう、つくば地域農業改良普及センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

2 市長は、サポート体制の中から、交付対象者ごとに経営・技術、営農資金、農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付対象者の各課題の相談先を明確にするものとする。

3 市長は、サポートチームに、新規就農者の農業経営、地域生活の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とし、当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

4 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次の第1号及び第2号について、サポートチームは次の第3号について行うものとする。

(1) 次条に規定する青年等就農計画等作成への助言及び指導

(2) 第6条に規定する審査への参加

(3) 第12条に規定する就農状況の確認、助言及び指導

(青年等就農計画等の承認申請)

第5条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画等を作成し市長に申請しなければならない。

2 市長は、申請者が青年等就農計画等を作成するに当たっては、当該者に対し、つくば地域農業改良普及センター等の関係機関、前条に規定するサポート体制の関係者等と、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、助言及び指導を行うものとする。

(令5告示145・一部改正)

(青年等就農計画等の承認)

第6条 市長は、申請者から前条の規定による申請があった場合には、その内容について審査し、第2条に規定する要件及び「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について」(令和4年3月29日付け3経営第3216号就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を青年等就農計画等(変更)承認通知書(様式第2号)又は青年等就農計画等(変更)不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に当たっては、つくば地域農業改良普及センター等の関係機関及び第4条に規定するサポート体制の関係者による面接等を行うものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第7条 前条第1項の規定により承認を受けた者(以下、「交付適格者」という。)が青年等就農計画等の内容を変更しようとする場合は、青年等就農計画等変更申請書(様式第4号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。

(資金の交付申請)

第8条 交付適格者は、経営開始資金交付申請書(様式第5号)により市長に資金の交付を申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(資金の交付決定等)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請の内容が適当であると認めた場合は、資金の交付の決定及び交付額の確定を行い、経営開始資金交付決定及び確定通知書(様式第6号)により交付適格者に通知するものとする。

(資金の請求)

第10条 前条の規定により資金の交付の決定及び交付額の確定を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)は、速やかに経営開始資金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況報告等)

第11条 資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況を就農状況報告(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

2 資金交付対象者は、交付期間終了後5年間(第5項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近の6箇月の作業日誌(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 資金交付対象者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(様式第10号)により市長に報告しなければならない。

4 資金交付対象者は、資金の交付期間内及び交付期間終了後5年の間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

5 資金交付対象者は、交付期間終了後の農業経営継続期間中にやむを得ない理由により農業経営を中断する場合は、中断後1箇月以内に就農中断届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。この場合において、農業経営中断期間は、農業経営を中断した日から原則1年以内とし、農業経営を再開する場合は、就農再開届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況報告の確認等)

第12条 市長は、前条第1項の規定により就農状況報告を受けた場合は、第4条に規定するサポートチームと協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

2 前項の規定による就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(様式第14号)を用いて、資金交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

3 市長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して資金交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、以下の方法により、就農状況確認チェックリスト(様式第14号)を用いて、資金交付対象者の経営状況と課題を資金交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 資金交付対象者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

4 市長は、前条第5項の規定により就農中断届の提出を受け、その内容がやむを得ないと認めるときは、就農の中断を承認するものとする。この場合において、市長は、就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行わなければならない。

(令5告示145・一部改正)

(農業経営の休止等)

第13条 資金交付対象者は、病気等のやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、休止届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。

2 前項の休止届を提出した資金交付対象者が農業経営を再開する場合は、経営再開届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

3 資金交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。この場合において、その休止期間と同期間、交付期間を延長できるものとし、前項の経営再開届と合わせて第7条第1項に規定する青年等就農計画等変更申請書を市長に提出しなければならない。ただし、第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除くものとする。

(資金の交付の停止)

第14条 市長は、資金交付対象者が次に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第11条の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合

(5) 第12条の就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、次に掲げる事項のいずれかに該当することが認められ、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合

 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

(6) 育成総合実施要綱別記2第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、交付を可能とする。

(令5告示145・一部改正)

(資金交付の中止)

第15条 市長は、資金交付対象者から中止届(様式第17号)の提出があった場合又は前条第1号第2号若しくは第4号から第6号までのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止しなければならない。

(資金の返還)

第16条 次に掲げる要件に該当する場合は、資金交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、次条の申請により病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 第14条第1号から第7号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。

(3) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第11条5項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。

(令5告示145・一部改正)

(資金の返還免除)

第17条 資金交付対象者は、前条ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(資金交付対象者情報の共有)

第18条 市長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

(令5告示145・一部改正)

(補則)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市新規就農者育成総合対策補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令5告示145・全改)

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(令5告示145・全改)

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(令5告示145・全改)

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つくばみらい市新規就農者育成総合対策補助金交付要綱

令和4年10月28日 告示第169号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
令和4年10月28日 告示第169号
令和5年10月12日 告示第145号