○つくばみらい市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金交付要綱

令和4年10月24日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育士の就業継続及び離職防止を図るため、保育士の宿舎を借り上げるための費用の全部又は一部を支援する事業者に対し、予算の範囲内でつくばみらい市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内において保育士用宿舎の借り上げを行う次に掲げる施設を運営する事業者(以下「補助対象者」という。)とする(地方公共団体が運営するものを除く。)

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(3) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設

(4) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設

(補助対象施設)

第3条 補助金の交付対象となる施設(以下「補助対象施設」という)は、保育士を居住させるために補助対象者が借り上げる市内に住所を有する居住用の家屋及び家屋の部分とする。

(補助対象保育士)

第4条 補助金の交付の対象となる保育士(以下「補助対象保育士」という。)は、補助対象者が運営する市内の保育所等に勤務する1日につき6時間以上かつ1月につき20日以上勤務するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象施設に居住していること。

(2) 補助対象者に雇用された日から起算して7年以内であること。ただし、令和5年3月31日時点において、令和4年度に本事業の補助を受けていた補助対象保育士に限り、補助対象者に雇用された日から起算して8年以内とする。

(3) 世帯主又はこれに準ずるもの

(4) 補助対象者の役員、保育所等の施設長その他管理職の業務に従事していないこと

(5) 補助対象保育士及び該当補助対象保育士と同居する者が、住居手当その他これに類する手当等の支給を受けていないこと。

(令5告示124・一部改正)

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業は、「保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日付雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の第2の4に規定する保育士宿舎借り上げ支援事業実施要綱」(以下「国実施要綱」という。)の規定に基づいて、補助対象者が補助対象保育士を補助対象施設に居住させるために借り上げを実施する事業とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費は、「保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日付厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知)別紙保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表」(以下「国交付要綱」という。)に定めるところとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、国交付要綱で定める基準額と対象経費の額から寄付金その他収入金を控除した額を比較して少ない方の額に4分の3を乗じた額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査のうえ補助金交付の可否を決定し、つくばみらい市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第10条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、つくばみらい市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を認めるときは、つくばみらい市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(令5告示124・一部改正)

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、つくばみらい市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、つくばみらい市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付の決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、つくばみらい市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金返還命令書(様式第9号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第124号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令5告示124・全改)

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(令5告示124・全改)

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つくばみらい市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金交付要綱

令和4年10月24日 告示第154号

(令和5年7月25日施行)