○つくばみらい市民間保育所等保育実習受け入れ支援事業費補助金交付要綱
令和4年10月24日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間保育所等への就職者増加を図るため、指定保育士養成施設(以下「養成施設」という。)の学生(以下「実習生」という。)に対する保育実習を受け入れる事業者に対し、予算の範囲内でつくばみらい市民間保育所等保育実習受け入れ支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内において養成施設の実習生の受け入れを行う次に掲げる施設を運営する事業者とする(地方公共団体が運営するものを除く。)。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(3) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設(ただし、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省第61号)第3章第2節に規定する小規模保育事業A型及び同基準同章第3節に規定する小規模保育事業B型に限る。)
(4) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設(同法第34条の15第2項の認可を受けたもの)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日付雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の第2の5に規定する保育人材等就職・交流支援事業実施要綱Ⅱ(2)の規定に基づいて実施する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、「保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日付厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知)別紙保育対策総合支援事業費補助金交付要綱4(2)①及び別表」に定めるところとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、国保育総合対策支援事業費補助金交付要綱別表で定める基準額を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市民間保育所等保育実習受け入れ支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市民間保育所等保育実習受け入れ支援事業費補助事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。