○つくばみらい市電子契約実施規程
令和4年12月5日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、つくばみらい市が行う電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子契約サービス サービス提供事業者が市及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。
(4) 電子契約 法令に定める措置を講じた電磁的記録により作成する契約書をいう。
(5) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(6) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。
(7) 承認者 契約相手方に契約書を送信する際、当該契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し承認する者(以下「承認者」という。)をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 電子契約サービスは、市が締結する電子契約に利用するものとする。ただし、書面で行うことが他の法令等により定めがあるときは除くものとする。
(承認者の設置)
第4条 各課に承認者を置き、つくばみらい市文書管理規程(平成18年つくばみらい市訓令第3号)第8条に規定する文書管理主任をもってこれに充てる。ただし、契約主管課においては契約事務を担当する課長補佐の職にある者(この者がいない場合は、これに準ずる者)を充てる。
(電子契約サービス運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用管理するため、電子契約サービス運営管理者(以下「管理者」という。)を置き、契約主管課長をもってこれに充てる。
2 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、効率的に運用し、及び適正に管理すること。
(3) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(アカウントの取扱い)
第6条 アカウントは、管理者が設定し、電子契約サービスが利用できる者(以下「職員」という。)に貸与する。
2 アカウントの変更は、管理者が原則的に行うものとする。
3 パスワードの設定及び変更は、職員が原則的に行うものとする。
4 アカウントの取扱いは、職員がこれを適正に行わなければならない。
5 職員は、パスワードを他者に知られないように厳重に管理しなければならない。
(事故報告)
第7条 パスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(利用方法)
第8条 職員は、電子契約サービスを利用するに当たり、法令等を遵守するものとする。
2 契約相手方の送信先の確認は、電子契約利用申出書(別記様式)の提出により行うものとする。
3 契約相手方に電子契約を送信するときは、承認者を経由しなければならない。
(電子契約の保存)
第9条 電子契約データは、市長が別に定める方法により、適切に保存し、及び管理しなければならない。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。