○つくばみらい市手数料の特例に関する条例

令和4年10月18日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の普及を促進し、行政手続における市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、つくばみらい市手数料条例(平成18年つくばみらい市条例第44号。以下「手数料条例」という。)の規定に基づき徴収する手数料について、特例を定めるものとする。

(手数料の特例)

第2条 個人番号カードを用いて、多機能端末機(本市の電子計算機と電子通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。)により、次に掲げる種類の証明書等の交付の申請を行う場合の手数料については、手数料条例第2条の規定にかかわらず、100円とする。

(1) 住民票抄本

(2) 住民票謄本

(3) 印鑑登録証明

(4) 非課税証明

(5) 課税証明

(6) 所得証明

(施行期日)

1 この条例は、令和4年11月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

つくばみらい市手数料の特例に関する条例

令和4年10月18日 条例第21号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
令和4年10月18日 条例第21号