○つくばみらい市議会の映像配信に関する規程

令和3年8月26日

議会訓令第2号

つくばみらい市議会の会議中継に関する規程(平成22年つくばみらい市議会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、つくばみらい市議会(以下「議会」という。)を広く市民に公開し、より開かれた議会を推進するために行う会議の映像配信に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 映像配信 議場の設備を用いて会議の模様を撮影した映像及びその音声を公開することをいう。

(2) ライブ配信 会議の撮影と同時にインターネット上及び庁舎内のモニターテレビで公開することをいう。

(3) 録画配信 ライブ配信した映像及び音声データを編集後、後日インターネット上で公開することをいう。

(映像配信の種類)

第3条 映像配信の種類は、ライブ配信及び録画配信とする。

(映像配信の実施)

第4条 映像配信を行う会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条第1項の定例会及び臨時会の本会議とする。ただし、法第115条第1項ただし書の規定により秘密会とされた本会議の映像配信は行わない。

2 録画配信を行う場合であって、当該録画配信に係る映像の中に次の各号のいずれかに該当する部分に限り録画配信を行わないものとする。

(1) 議長が取消しを求めた発言

3 録画配信の期間は、当該会議が終了した日からおおむね1年とする。

(映像配信の内容等)

第5条 放送は、原則として会議の開会から閉会までとする。

2 録画配信については、インターネット上で閲覧しやすいように編集するものとし、その他議長が編集することが適当と認めた場合は、編集することができるものとする。

(映像配信の中止)

第6条 議長は、不測の事態、事故等やむを得ない事情があると認めるときは、映像配信を中止することができる。

(映像配信に関する権利)

第7条 映像配信に係る文書、画像、音声に関する権利は、議会に帰属する。

2 映像配信の内容を許可なく他に使用することを禁じる。

3 前2項の規定は、その旨を議会のホームページに明示する。

(免責)

第8条 議会は、映像配信を利用したこと又は映像配信の情報を使用したことに起因する損害の発生について一切の責任を負わない。

(映像配信の位置付け)

第9条 映像配信は、法第123条及び会議規則に規定する会議録ではない。

2 前項の規定は、その旨を議会のホームページに明示する。

(庶務)

第10条 映像配信に関する庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、映像配信に関し必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

つくばみらい市議会の映像配信に関する規程

令和3年8月26日 議会訓令第2号

(令和3年8月26日施行)