○つくばみらい市優秀建設業者表彰要綱

令和4年6月22日

告示第112号

(目的)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事を適正な施工管理により優秀な成績をもって完成させた建設業者の実績をたたえ、建設業者の施工意欲の向上、公共工事の品質確保の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

2 この告示において「建設業者」とは、法第2条第3項に規定するものをいう。

(表彰対象者)

第3条 表彰の対象となる建設業者は、当該表彰を行う年度の前年度において請負金額が500万円以上の工事を完成させた者であって、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該工事の施工及び成果が特に優秀で、他の模範になると認められるものであること又は当該工事が著しく困難な条件を克服して完成を図ったものであること。

(2) 当該表彰を行う年度の前年度に完成した全ての工事について評定(つくばみらい市工事成績評定要綱(平成25年つくばみらい市告示第56号)に規定する評定をいう。)が、70点以上であること。

(3) つくばみらい市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成18年つくばみらい市告示第9号)第2条第1項に規定する措置要件に該当せず、又は該当するおそれがないこと。

(4) 市税の滞納がないこと。

(5) つくばみらい市内に本店、支店、営業所等を有すること。

(推薦及び被表彰者の決定)

第4条 表彰の対象となる工事を発注した主管課長は、前条第1号に該当する建設業者について、優秀建設業者表彰推薦書(別記様式)により市長に推薦するものとする。

2 市長は、前項の規定による推薦を受けたときは、第7条に規定するつくばみらい市優秀建設業者表彰審査会において審査を行った上で、被表彰者を決定するものとする。

(表彰方法)

第5条 市長は前条第2項の規定により決定した被表彰者に対し、賞状を贈呈し、表彰するものとする。

(表彰の取消し)

第6条 市長は第4条第1項の規定による推薦の日から前条の規定による表彰の日までの間において、被表彰者が第3条に規定する要件を満たさなくなったときは、当該表彰を取り消すものとする。

(優秀建設業者表彰審査会)

第7条 被表彰者の適否に関し審査するため、つくばみらい市優秀建設業者表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、つくばみらい市競争入札参加資格規程(平成18年つくばみらい市告示第11号)第3条の規定よるつくばみらい市競争入札参加資格審査会をもって充てる。

3 審査会は、審査した結果について、市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、契約主管課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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つくばみらい市優秀建設業者表彰要綱

令和4年6月22日 告示第112号

(令和4年7月1日施行)