○つくばみらい市工事成績評定要綱

平成25年3月29日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、市が発注する工事(以下「工事」という。)に係る工事成績の評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定め、厳正かつ公正な評定の確保を図り、もって請負者の適正な選定及び建設業者の指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定の対象は、1件の契約金額が500万円以上の工事とする。ただし、修繕工事、災害復旧工事等の緊急工事及び特殊な技術を要する工事については、評定を省略することができる。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、監督職員及び検査職員とする。

(評定項目)

第4条 評定は、工事の施行状況、目的物の品質等について行うものとし、評定の項目は次のとおりとする。

(1) 出来形品質

(2) 工程管理

(3) 現場管理

(4) 施工体制

(評定の方法)

第5条 評定は、工事ごとに評定者が独立して行うものとする。

2 工事成績の採点は、工事検査採点基準(別表)及び工事成績採点表(様式第1号)により行うものとする。この場合において、工事の内容等により、評定が困難な項目があるときは、評定者は、関係職員に協議を求め採点することができる。

(評定の時期等)

第6条 評定は、工事のしゅん工後遅滞なく行うものとする。ただし、評定者が必要と認める場合は、工期の中途においても評定を行うことができる。

2 監督職員は、評定を行ったときは、前条の工事成績採点表を検査職員に提出しなければならない。

3 検査職員は、監督職員から提出された工事成績採点表に評定結果を記載し、契約検査主管課長に提出しなければならない。

4 契約検査主管課長は、検査職員から工事成績採点表の提出があったときは、工事担当課長に評定結果を報告するものとする。

(評定結果の通知)

第7条 市長は、当該工事の請負者に対し、評定完了後速やかに、工事成績評定結果通知書(様式第2号)により、評定結果を通知するものとする。

(説明請求)

第8条 請負者は、評定結果に疑義がある場合は、前条の通知を受けた日から起算して14日以内に、工事成績評定結果に係る説明請求書(様式第3号)により、評定の内容について説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により評定内容の説明を求められたときは、工事成績評定結果に係る説明回答書(様式第4号)により、当該請負者に回答するものとする。

(評価結果の公開)

第9条 評定結果は、前2条の規定による場合又は市の機関が適正な業者選定等を行うために活用する場合を除き、原則として非公開とする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に請負契約を締結した工事について適用する。

別表(第5条関係)

工事検査採点基準

項目

細別

採点の着眼点

採点基準

出来形品質

出来形

・規格値に対する精度

a 設計寸法どおりに仕上り、誤差がなく完全なもの

b 出来形寸法が検査基準の許容範囲内にあり、仕上りも良好

c 出来形寸法が検査基準の許容範囲内にあり、仕上りも普通

d 設計寸法と部分的に誤差があり軽微な手直し等を要する。

e 設計寸法に対し、出来形寸法が検査基準の許容範囲を超える誤差があり、不良で手直しを要する。

出来栄え機能

・外観及び機能の状況

・仕上り、跡片付けの良否

a 設計書及び仕様書に対し、施工精度、外観、仕上り状況が優秀で跡片付けも行き届き完全

b 設計書及び仕様書に対し、施工精度、外観、仕上り状況、跡片付けともおおむね良好

c 設計書及び仕様書に対し、施工精度、外観、仕上り状況、跡片付けとも普通

d 設計書及び仕様書に対し、施工精度、外観、仕上り状況、跡片付けともやや劣り、一部手直しを要する。

e 設計書及び仕様書と相違しており、全般的に見れば施工技術が未熟で不良

品質

・品質、強度及び材料の適否

a 基準どおりの品質管理を行い高度な技術で施工されており、材料の品質、規格、寸法、強度等にバラツキがなく、すべて適合して優秀

b 基準どおりの品質管理を行い施工されており、材料の品質、規格、寸法、強度等も確保され全般的に良好

c 基準どおりの品質管理を行っている。品質等のバラツキは多少あるが実用上支障がなく全体的には普通

d 品質管理は行っているが、材料が部分的に品質、規格等と相違やバラツキがあり、軽微ではあるが交換や手直しの指示をしたもの

e 品質管理を実施せず材料の品質規格、寸法等に誤差が大きく交換又はやり直しを指示したもの

関係資料

・関係書類、資料の整理状況

a 出来形管理図等は完全に整理され、写真等も作成基準に基づき全工種の施工状況や明視できない部分の材料等を撮影し、整理方法も優秀で施工状況が容易に判断できるもの(資料等についても同じ。)

b 出来形管理図及び施工写真も良好に整理され、施工状況が容易に判断できるもの(資料等についても同じ。)

c 出来形管理図及び施工写真はやや欠けている点が認められるが、整理されており施工状況が確認できるもの

d 出来形管理図及び施工写真が不備な点が多くあり、施工状況がよく確認できないもの

e 出来形管理図等の整理記載された事項が事実と相違しており、誤りが多く、写真による施工状況の記録が不十分で、測点や不可視部分等の状況が鮮明度不良又は撮影されていないため確認できないもの

工程管理

工期

・工期内の完成時期

a 進捗状況が工程表に対し、10%以上短縮したもの

b 進捗状況が工程表に対し、10%未満短縮したもの

c 進捗状況が工程表に対し、工期内に完成(a・bを除く。)したもの

d 進捗状況が工程表に対し、10%未満遅延したもの

e 進捗状況が工程表に対し、10%以上遅延したもの

工程管理と実施状況

・工程表に対する実施状況(計画工程表に対し工事の進捗状況を把握し、工程の是正等を行い、工期内の完成を目標に努力したか)

a 工程計画及び管理が優れており、工事進捗状況が優秀である。

b 工程計画及び管理を多少手直ししているが、工程表に対し順調に工事を進めたもの

c 工程計画及び管理にずれを生じているが、工程表を修正しながらも工期内に完成したもの

d 工程計画及び管理に無理があり、工程表どおりの進捗状況が確保できないもの。また、手直し部分が多く工期内に完成しなかったもの

e 工程計画及び管理に無関心のため、工期を遅れて完成したもの。また、施工能力が不足していると判断されるもの

現場管理

工事管理

・工事現場内の資材搬入及び資機材の整理状況

・関係機関及び地元対策

a 現場内の資機材等は整理され、管理状態も非常に良く、また、関係機関及び周辺住民にも十分工事説明が実施され、周辺への影響を極力少なくする努力を積極的に実施したもの

b 現場内の資機材等は整理され、管理状態及び関係機関並びに住民に対する説明もほぼ良好に実施されているもの

c 資機材等の整理及び管理状態はほぼ良好であるが、一部未整理の状態が見られ、また、関係機関並びに住民への説明等も普通に実施されているもの

d 資機材等の一部に未整理が見られ、全体的には雑然としていて改善を必要とし、関係機関及び住民への説明も不十分であり、施工中に事故やトラブル発生が予測され指導されたもの

e 資機材等が現場内に散乱し、管理状態も不十分であり、関係機関及び住民への説明等も全く行われておらず施工中の危険性が高いものと判断され、事故やトラブル発生のないよう再三注意を受け指導されたもの又はトラブルや事故が発生したもの

安全管理

・交通対策の状況

・保安対策の状況

・騒音、振動の対策状況

a 監督職員及び関係機関と十分協議し、周辺住民に対しても工事の説明がされており、また、事前調査を行い安全管理対策について常に注意を怠らず模範的であるもの

b 監督職員及び関係機関と協議し、また、住民への説明もされており、安全管理対策について良好に実施されているもの

c 監督職員及び関係機関との協議並びに住民への説明も行われており、安全管理対策もほぼ普通に実施されているもの

d 監督職員及び関係機関との協議並びに住民への説明が不十分で安全管理対策に不備な点が目立ち実施されているもの

e 監督職員及び関係機関との協議並びに住民への説明も行われず安全管理に関心がなく、当該工事に起因する交通事故若しくはトラブルが発生したもの又はこのために工事の完成が遅れたもの

施工体制

施工者の能力

・現場代理人の管理能力

・主任技術者の適正

a 工事全体を良く把握し、指揮監督に当たり作業員の統率力もあり、人員、機械等の配置も良好で、極めて効率的に工事が実施されているもの

b 工事全体を把握し、人員、機械等の配置も良好で工事が実施されているもの

c 工事全体を把握し、人員、機械等の配置も普通で工事が実施されているもの

d 工事全体の理解度、作業員の統率力に欠け、現場での指示伝達不履行及び責任体制が不明確で人員、機械等の配置もやや不十分で実施されているもの

e 工事全体の理解度及び施工体制が悪く、監督職員に対し協力的でなく指示伝達が不十分なため指示どおりの施工がなされないもの

施工者の熱意

・工事に対する熱意

・創意工夫

・監督職員との協調

a 設計図及び工事に対する研究心や誠意があり、監督職員と常に協議し十分な打合せを行い、指示に対しては速やかに的確な措置を講じ、効率的な工事施工に積極的に取組み完成意欲が十分にある。

b 工事の取組みに誠意があり監督職員の指示に関しては的確に実施している。また、仕事に対する責任感と創意等積極的に取り組む姿勢が見られるもの

c 工事に対する誠意、熱意、監督職員の指示への対応及び工事施工が普通であるもの

d 監督職員と協議や打合せを余り行わず、指示には一応従うが仕事に対する熱意と誠意がやや欠けているもの

e 監督職員と協議や打合せを行わず仕事が不誠実で、かつ、監督職員に対し協力的でないもの。また、指示伝達が不十分で指示どおりの施工をしないもの

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つくばみらい市工事成績評定要綱

平成25年3月29日 告示第56号

(平成25年4月1日施行)