○つくばみらい市子育て短期支援事業自家用車使用規程
令和4年4月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市子育て短期支援事業実施要綱(平成23年つくばみらい市告示第49号)に定義する里親(以下「提供会員」という。)が、送迎に自家用車を使用する場合の取り扱いについて定める。
(所管)
第2条 この規程に定める事務の取扱いは、つくばみらい市(以下「市」という。)の所管とする。
(自家用車使用基準)
第3条 送迎に自家用車を使用する許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 使用する車両が提供会員自身又は提供会員の家族の所有車(リース使用含む)であること。
(2) 送迎距離、公共交通の有無、依頼内容等を勘案し、市長が必要と認めること。
(3) 提供会員が直近1年間で複数回の交通事故をひきおこしていないこと。
(4) 車両が法令に規定する整備を完了していること。
(5) 次の種類の自動車保険に加入していること。
ア 自動車損害賠償責任保険
イ 自動車保険(任意保険)
(1) 自動車検査証の写し
(2) 加入済自動車保険証の写し
(3) 直近の定期点検整備記録簿の写し
(4) 運転免許証の写し
3 自家用車使用許可の有効期間は申請のあった当該年度末とし、継続する場合は、有効期間満了2週間以内に再申請しなければならない。
(順守事項)
第5条 提供会員は、送迎を実施するにあたり、次のような運転行為をしてはならない。
(1) 飲酒運転
(2) 速度違反運転
(3) 過労、居眠運転
(4) 駐停車違反、放置駐車
(5) その他、道路交通法や関係法令等で禁止されている運転行為
(事故報告)
第6条 提供会員は、公私を問わず交通事故が発生した場合、直ちに警察への報告等の対応をするとともに、事故内容等の詳細を市に報告しなければならない。
(事故処理)
第7条 第4条の規定により使用を許可された自家用車が、私用運転中に起こした事故については、市は一切その責任を負わない。
(保険)
第8条 送迎中の賠償事故及び自家用車の損害については、市が加入している移動サービス事業者向け自動車保険(対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・自損事故傷害特約・対物超過修理費用補償特約)で対応することができる。ただし、補償されない内容他、提供会員の希望により、提供会員自身で自家用車に締結した自動車保険で処理することもできる。
2 送迎中の事故による対人賠償において、自賠責等により支払われる金額がある場合、それを超える金額のみ市加入の移動サービス専用自動車保険で処理する。
3 送迎において、合理的な経路を著しく逸脱して自家用車を運行中の事故については、移動サービス専用自動車保険の適用外とする。
(許可の取消)
第9条 この規定に違反した場合は、今後、自家用車での送迎を認めないものとする。
(補則)
第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。