○つくばみらい市子育て短期支援事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、保護者が疾病その他の事由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合、児童福祉施設等において一定期間の養育又は保護(以下「養育等」という。)を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(令4告示78・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て短期支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項に規定する事業をいう。

(2) 児童 法第4条第1項に規定する者をいう。

(3) 保護者 法第6条に規定する者をいう。

(4) 児童福祉施設 法第7条第1項に規定する施設をいう。

(5) 里親 法第6条の4第1号及び第2号に規定する者をいう。

(平27告示75・令4告示78・一部改正)

(対象児童)

第3条 子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の利用の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に居住する児童で、当該児童の保護者が次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) 疾病等の健康上の事由

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、又は育児不安等の身体上若しくは精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由

(5) 経済的な問題等により緊急又は一時的に児童の養育等を必要とする場合

(6) その他市長が事業の利用を適当と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は、対象児童としない。

(1) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれがある児童

(2) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要がある児童

(3) その他市長が事業の利用を不適当と認める児童

(令4告示78・令4告示165・一部改正)

(実施施設)

第4条 事業を実施する児童福祉施設及び里親(以下「実施施設」という。)は、あらかじめ市長が対象児童の受入れについて委託契約を締結した実施施設とする。

(令4告示78・一部改正)

(利用期間)

第5条 事業の養育等の期間(以下「利用期間」という。)は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(利用の申請)

第6条 事業の利用を必要とする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 市長は、利用申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査の上、事業の利用の可否を決定し、子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、子育て短期支援事業委託通知書(様式第3号)により実施施設に通知するものとする。

(緊急利用)

第8条 市長は、緊急を要すると認める場合で、かつ、実施施設において受け入れることができるときは、利用申請書の提出を待たずに事業の利用の決定をすることができるものとする。この場合において、事業を利用する児童の保護者は、事後速やかに利用申請書を提出しなければならない。

(利用期間の変更)

第9条 事業を利用している児童の保護者(以下「利用者」という。)は、事業の利用期間の変更をしようとするときは、あらかじめ子育て短期支援事業利用期間変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査の上、事業の利用期間の変更の可否を決定し、子育て短期支援事業利用期間変更決定(却下)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により事業の利用期間の変更を決定したときは、子育て短期支援事業委託期間変更通知書(様式第6号)により実施施設に通知するものとする。

4 前条の規定は、緊急を要する場合における事業の利用期間の変更の手続について準用する。この場合において、同条中「利用申請書」とあるのは「変更申請書」と、「利用の」とあるのは「利用期間の変更の」と、「事業を利用」とあるのは「事業の利用期間を変更」と読み替えるものとする。

(利用の中止)

第10条 利用者は、事業を利用している児童が対象児童の要件に該当しなくなったとき、又は事業を利用する必要がなくなったときは、子育て短期支援事業利用中止届(様式第7号)(以下「利用中止届」という。)を市長に提出しなければならない。

(令4告示78・一部改正)

(決定の取消し)

第11条 市長は、事業を利用している児童又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 対象児童の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条の利用中止届を提出したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により事業の利用の決定を受けたとき。

(4) その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の決定を取り消したときは、子育て短期支援事業利用決定取消通知書(様式第8号)を利用者に、子育て短期支援事業委託取消通知書(様式第9号)を実施施設にそれぞれ通知するものとする。

(児童の移送)

第12条 児童の移送は、原則として利用者が行うものとする。ただし、特別な事業がある場合はこの限りでない。

(令4告示78・全改)

(費用の負担)

第13条 利用者は、別表に定める負担額を支払わなければならない。

2 利用者は、前項の規定により支払うべき費用を、実施施設を退所した日から起算して20日以内に市へ納入するものとする。

3 別表に定める負担額は、日単位(1日未満の端数が発生した場合は、その端数を切り上げ1日とみなす。)とし、時間割計算は行わない。

(費用の請求)

第14条 実施施設は、市が当該実施施設に支払うべき費用について、1月ごとに取りまとめ、翌月の10日までに子育て短期支援事業実績報告書兼請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(令4告示78・一部改正)

(保険等の加入)

第15条 市長は、実施施設のうち里親を対象に、傷害保険及び賠償責任保険に加入するものとする。

(令4告示78・追加)

(損害賠償責任)

第16条 実施施設は、委託事業の遂行上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の賠償については、市と協議して処理するものとする。

(令4告示78・追加)

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示78・旧第15条繰下)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第165号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市子育て短期支援事業実施要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。

別表(第13条関係)

区分

事業費単価

市負担額

利用者負担額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

2歳未満の児童

10,700円

10,700円

0円

2歳以上の児童

5,500円

5,500円

0円

市町村民税非課税世帯、父子家庭、母子家庭及び養育者世帯

2歳未満の児童

10,700円

9,600円

1,100円

2歳以上の児童

5,500円

4,500円

1,000円

その他の世帯

2歳未満の児童

10,700円

5,350円

5,350円

2歳以上の児童

5,500円

2,750円

2,750円

備考

(1) 事業費単価、市負担額及び利用者負担額は、児童1人1日当たりの額とする。

(2) 養育者世帯とは、父母以外に養育されている児童がいる世帯をいう。

(令4告示78・全改)

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(令4告示78・全改)

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(令4告示78・全改)

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(令4告示78・全改)

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(令4告示78・追加)

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つくばみらい市子育て短期支援事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第49号

(令和4年10月25日施行)