○つくばみらい市高齢者安全運転支援装置整備費補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資することを目的として、市内に居住する高齢者が安全運転支援装置の整備に要した経費に対し、予算の範囲内においてつくばみらい市安全運転支援装置整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者 安全運転支援装置を整備する日の属する会計年度の3月31日時点において70歳以上である者をいう。
(2) 安全運転支援装置 自動車のアクセルペダルの踏み間違い時に衝突を防止し、又はその被害を軽減するため急発進及び急加速を抑制する機能を有する後付けの装置のうち、急発進等抑制装置の先行個別認定要領(令和元年10月15日付け国自技第107号)又は後付けペダル踏み間違い急発進抑制装置の審査実施要領(令和2年4月1日付け輸技協調第1―51号)に基づく認定を受けたものをいう。
(3) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)で、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 安全運転支援装置の整備が可能であるもの
イ 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されたもの
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、つくばみらい市に住所を有する高齢者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自動車に安全運転支援装置を整備した者であること。
(2) 都道府県公安委員会が交付する有効な自動車運転免許証を有する者であること。
(3) 市税を滞納していない者であること。
(4) 安全運転支援装置の購入費及び整備費の支払が完了していること。
(5) 自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に記載される氏名と、補助を受けようとする高齢者の自動車運転免許証に記載されている氏名が同一であること。ただし、これらの氏名が同一でない場合は、当該自動車検査証「所有者の住所」欄又は「使用者の住所」欄と、当該高齢者の運転免許証に記載の住所が同一であること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、安全運転支援装置の購入及び整備に要する費用とする。ただし、他の同一の目的の補助金が交付されている場合は、その額を除いた費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、3万円を上限とする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市高齢者安全運転支援装置整備費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、安全運転支援装置を整備した会計年度内に市長に提出しなければならない。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) 補助対象経費の領収書
(4) 安全運転支援装置の機能が確認できる書類
(5) 整備前及び整備後の写真
(6) その他市長が必要と認める書類
2 交付申請書は、規則第13条に規定する実績報告を兼ねるものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者が、交付申請を取り下げようとするときは、つくばみらい市高齢者安全運転支援装置整備費補助金交付申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する取下げができる期間は、交付決定のあった日から起算して10日以内とする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消等)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた申請者が虚偽の申請その他不正な手段により不当に補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、令和3年11月1日以降に安全運転支援装置を整備した補助対象者は、令和4年度に限り申請することができる。