○つくばみらい市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士等の処遇の改善のため、予算の範囲内において、つくばみらい市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定教育・保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者が運営する事業所をいう。
(2) 保育士等 特定教育・保育施設等に勤務する職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人役員を兼務する施設長を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、つくばみらい市内に私立特定教育・保育施設等を現に設置し、運営する事業者とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日府子本第1203号)別紙保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱に基づき実施する事業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、つくばみらい市内に設置された1つの施設又は事業所につき、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年1月14日府子本第18号)別紙令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱別表により算出した額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 事業者は、事業が完了したときは、市長が定める日までに、つくばみらい市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第12条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、つくばみらい市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金概算払請求書(様式第8号)により市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年1月17日から適用する。