○つくばみらい市空家解体補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、老朽化等により周辺の生活環境の保全に著しく有害となる空家等の解体を促進するため、その解体に要する費用の一部に対し、予算の範囲内においてつくばみらい市空家解体補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年3月27日つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 空家法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅をいう。
(4) 老朽空家 つくばみらい市老朽空家の認定に関する要綱(令和2年つくばみらい市告示第303号)第2条第2号に規定する老朽空家をいう。
(令6告示22・一部改正)
(補助対象空家等)
第3条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 特定空家等又は不良住宅若しくは老朽空家と判定された空家等であること。ただし、特定空家等については、空家法第22条第1項の規定による助言又は指導を受け、かつ、同条第2項に規定する勧告を受けていないこと。
(2) 補助金交付の申請日において、補助対象空家等及び当該補助対象空家等の同一敷地内の他の建築物並びにその敷地が1年以上使用されていないこと。
(3) 個人が所有するものであること。
(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(5) 公共事業等の補償の対象となっていないものであること。
2 前項の規定にかかわらず、倒壊のおそれがある等公益上必要があると市長が認めるものについては、補助対象空家等とすることができる。
(令6告示22・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助対象空家等の所有者(当該補助対象空家等が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)であること。ただし、共有名義の場合は、全ての共有者から当該補助対象空家等の解体について同意を得た者に限る。
(2) 補助対象空家等の相続人(当該補助対象空家等の相続人が複数人いる場合は、それらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)であること。ただし、相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該補助対象空家等の解体について同意を得た者に限る。
(1) 申請日において、市税及び地代(以下「市税等」という。)の滞納がある場合
(2) つくばみらい市暴力団排除条例(平成24年つくばみらい市条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等と認められる者に該当する場合
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、市内業者が解体工事を行うものであって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた業者が行う解体工事とする。
(1) 補助金の交付を決定する前に着手した工事。ただし、申請後の補助対象空家等の状況により緊急に工事を要する事情があると市長が認める場合は除く。
(2) 補助対象空家等の一部を解体する工事
(3) 申請日の属する年度の末日までに、第14条の規定による補助金の請求ができない工事
(4) その他市長が不適当と認める工事
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象空家等の解体、解体に係る仮設工事費、廃材等の運搬及び処分並びに整地(舗装費用等を除く。)に要する経費とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、特定空家等又は不良住宅については30万円、老朽空家については15万円を限度とする。
(令6告示22・一部改正)
(交付申請)
第8条 申請者は、つくばみらい市空家解体補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象工事に要する費用が分かる見積書及びその内訳書の写し
(2) 補助対象空家等付近の見取図、配置図及び現況写真
(3) 相続人が申請する場合は、所有者の戸籍謄本、除籍謄本その他の申請者と補助対象空家等の所有者の関係が確認できるもの
(4) 登記事項証明書その他の補助対象空家等の所有者及び建築時期が確認できる書類
(5) 代理人が手続をする場合は、所有者又は相続人の委任状
(6) 補助対象空家等の共有者又は相続人の同意書
(7) 市税等の滞納がないことを証する書類
(8) 誓約書(様式第2号)
(9) 補助対象工事を行う工事業者が、建設業法第3条第1項の規定による許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けたことを証する書類
(10) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の補助金の交付の決定に当たって、申請者又は補助対象工事を行う工事業者に対し指示又は条件を付すことができる。
(変更申請)
第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付の決定を受けた補助対象工事の交付申請の内容に変更が生じたときは、速やかにつくばみらい市空家解体補助金交付変更申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に申請し、承認を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象工事の遂行の状況に関し、交付決定者から報告を求めることができる。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた補助対象工事が完了したときは、工事が完了した日から30日を経過した日又は交付決定の日が属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、つくばみらい市空家解体補助金事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象工事の請負契約書の写し
(2) 補助対象工事に係る費用の領収書の写し
(3) 廃棄物処分に関する処分証明書の写し
(4) 補助対象工事完了後の現況写真(施工前と同一箇所から撮影したもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助事業に是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めるときは、速やかに、その旨を申請者に連絡するものとする。
(1) 振込先口座の通帳の写し等
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定に基づく請求がなされたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。