○つくばみらい市動物愛護協議会運営補助金交付要綱
令和4年3月9日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、人と動物の共生するまちづくりを目的として、つくばみらい市動物愛護協議会(以下「協議会」という。)に対しつくばみらい市動物愛護協議会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、つくばみらい市動物愛護協議会の運営に要する経費の一部とし、予算の範囲内で市長が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、つくばみらい市動物愛護協議会運営補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第6条 協議会は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市動物愛護協議会運営補助事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに市長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第9条 協議会は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市動物愛護協議会運営補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、協議会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第12条 協議会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。