○つくばみらい市穀物改良協会補助金交付要綱

令和3年12月15日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この告示は、穀物の品種の改良改善を推進し、主要農産物等の生産性を高めることにより、経営の安定及び向上を図るため、本事業を実施するつくばみらい市穀物改良協会(以下「穀物改良協会」という。)に対し、予算の範囲内でつくばみらい市穀物改良協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、穀物改良協会の事業の実施に要する経費の一部とし、予算の範囲内で市長が認める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 穀物改良協会は、補助金の交付を受けようとするときは、つくばみらい市穀物改良協会補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査のうえ補助金交付の可否を決定し、つくばみらい市穀物改良協会補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により穀物改良協会に通知するものとする。

(事業の変更等)

第5条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた穀物改良協会は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、つくばみらい市穀物改良協会補助事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に申請しなければならない。ただし、補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の20パーセント以内の増減に関しては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を認めるときは、つくばみらい市穀物改良協会補助事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により穀物改良協会に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 穀物改良協会は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市穀物改良協会補助事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、つくばみらい市穀物改良協会補助金確定通知書(様式第6号)により穀物改良協会に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 穀物改良協会は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市穀物改良協会補助金請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の概算払)

第9条 穀物改良協会は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市穀物改良協会補助金概算払請求書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(補助金の交付の取消し)

第10条 市長は、穀物改良協会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、つくばみらい市穀物改良協会補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消すべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、穀物改良協会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、つくばみらい市穀物改良協会補助金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第12条 穀物改良協会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市穀物改良協会補助金交付要綱

令和3年12月15日 告示第192号

(令和3年12月15日施行)