○つくばみらい市市民活動まちづくりセンター作業室設置機材等利用要領

令和3年9月29日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市市民活動まちづくりセンター事業実施要綱(令和3年つくばみらい市告示第147号)に定める、つくばみらい市市民活動まちづくりセンター(以下「センター」という。)の施設等のうち、作業室に設置された機材(以下「機材等」という。)の利用について定めるものとする。

(利用対象)

第2条 作業室に設置された機材等の利用ができるもの(以下「利用者」という。)は、センターの登録を受けた団体又は個人とする。

(利用負担等)

第3条 利用者は、作業室に設置された機材等の利用については、無料とする。ただし、通常要する消耗品費等については、利用者の実費負担とする。

2 レーザープリンターを利用しようとするものは、インク代等の実費相当額を利用終了後に現金で納めなければならない。

3 印刷機を利用しようとするものは、インク代等の実費相当額を所定の方法により納めなければならない。

(利用責任)

第4条 利用者の責めに帰すべき理由により、機材等を損傷し、又は滅失した場合はその損害を賠償するものとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市市民活動まちづくりセンター作業室設置機材等利用要領

令和3年9月29日 告示第164号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第3節 その他
沿革情報
令和3年9月29日 告示第164号