○つくばみらい市市民活動まちづくりセンター事業実施要綱

令和3年8月20日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が行う自発的で営利を目的としない社会貢献のための公益的な市民活動を支援し、もって市民との協働のまちづくりを推進するため、つくばみらい市市民活動まちづくりセンター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、つくばみらい市とする。

(事業の実施場所)

第3条 事業を実施する場所(以下「センター」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 市民活動まちづくりセンター

(2) 所在地 つくばみらい市陽光台3丁目9番地1 みらい平市民センター内

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 市民活動に必要な情報の収集、提供及び発信に関すること。

(2) 市民活動を行うものの相互連携及び交流の推進に関すること。

(3) 市民活動に係る相談に関すること。

(4) 市民活動に係る研修及び学習に関すること。

(5) 市民の交流の場の提供に関すること。

(6) 市民活動を行うものに対する施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供に関すること。

(会議室等)

第5条 事業を実施するために、センターに次に掲げる施設等を置く。

(1) 会議室

(2) 市民活動紹介スペース

(3) 貸出機材

(4) 作業室

(5) 団体用ロッカー

(6) フリースペース

2 前項第1号から第5号に掲げる施設等(以下「会議室等」という。)を利用できるものは、次の各号に該当するものとし、かつ、次条の登録を受けたものとする。ただし、前項第6号については、この限りでない。

(1) 市内で市民活動を行う、又は行おうとする団体又は個人

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条に規定する趣旨に照らし、市長が適当と認めるもの

(登録の手続)

第6条 会議室等を利用しようとするものは、つくばみらい市市民活動まちづくりセンター登録届(様式第1号。以下「登録届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、登録届について、前条第2項に該当するときは、登録を受け付けるものとする。

3 前項の登録の有効期間は、登録した日の属する年度の3月31日までとする。

(更新・変更の手続)

第7条 第6条の登録を受けたもの(以下「登録者」という。)が、登録を更新しようとするときは、有効期間の満了日の60日前から10日前までに、つくばみらい市市民活動まちづくりセンター更新届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 登録者に変更が生じる場合は、速やかに、変更箇所をつくばみらい市市民活動まちづくりセンター変更届(様式第3号)により市長に提出しなければならない。

(廃止の手続)

第8条 登録者は、登録を廃止しようとするときは、つくばみらい市市民活動まちづくりセンター登録廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録者が虚偽の届出その他不正な手段により登録を受けたと認めるときは、当該登録を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該登録者に対し、つくばみらい市市民活動まちづくりセンター登録取消通知(様式第5号)により通知するものとする。

(会議室等の利用届)

第10条 登録者は、会議室等を利用しようとするときは、利用する日の3箇月前から利用する日までに、つくばみらい市市民活動まちづくりセンター会議室等(利用・変更・取下げ)(様式第6号。以下「利用届」という。)を市長に提出しなければならない。ただし第5条第1項第4号及び第5号については、この限りでない。

(会議室等の変更届)

第11条 前条の届出を提出したものが、会議室等の利用を変更又は取り下げをするときは、あらかじめ利用届を市長に提出しなければならない。

(会議室等の利用の取消し)

第12条 第10条の規定により利用届を提出した登録者が、第9条の規定により登録を取消しされたときは、当該登録者が提出した利用届については、取消すものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月24日から施行する。

(準備行為)

2 第6条に規定する登録その他会議室等を供用するために必要な行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(令和4年告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4告示94・全改)

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(令4告示94・全改)

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(令4告示94・全改)

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(令4告示94・全改)

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(令4告示94・全改)

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つくばみらい市市民活動まちづくりセンター事業実施要綱

令和3年8月20日 告示第147号

(令和4年4月28日施行)