○つくばみらい市市民活動まちづくりセンター事業実施要綱

令和3年8月20日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が行う自発的で営利を目的としない社会貢献のための公益的な市民活動を支援し、もって市民との協働のまちづくりを推進するため、つくばみらい市市民活動まちづくりセンター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、つくばみらい市とする。

(事業の実施場所)

第3条 事業を実施する場所(以下「センター」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 市民活動まちづくりセンター

(2) 所在地 つくばみらい市陽光台3丁目9番地1 みらい平市民センター内

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 市民活動に必要な情報の収集、提供及び発信に関すること。

(2) 市民活動を行うものの相互連携及び交流の推進に関すること。

(3) 市民活動に係る相談に関すること。

(4) 市民活動に係る研修及び学習に関すること。

(5) 市民の交流の場の提供に関すること。

(6) 市民活動を行うものに対する施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供に関すること。

(施設等)

第5条 事業を実施するために、センターに次に掲げる施設等を置く。

(1) 団体活動室

(2) 市民活動紹介スペース

(3) 貸出機材

(4) 作業室

(5) 団体用ロッカー

(6) 交流スペース

2 前項第1号から第5号に掲げる施設等(以下「団体活動室等」という。)を利用できるものは、次の各号いずれかに該当するものとし、かつ、次条第2項の登録を受けたものとする。ただし、前項第6号については、この限りでない。

(1) 市内で市民活動を行う、又は行おうとする団体

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条に規定する趣旨に照らし、市長が適当と認めるもの

(令6告示102・一部改正)

(登録の届出)

第6条 団体活動室等を利用しようとするものは、つくばみらい市市民活動まちづくりセンター登録届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により届書を提出したものについて、前条第2項各号いずれかに該当するときは、登録を受け付けるものとする。

(令6告示102・一部改正)

(変更の届出)

第7条 前条第2項の登録を受けたもの(以下「登録団体」という。)は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに、変更箇所をつくばみらい市市民活動まちづくりセンター変更届(様式第3号)により市長に提出しなければならない。

(令6告示102・全改)

(廃止の届出)

第8条 登録団体は、登録を廃止しようとするときは、つくばみらい市市民活動まちづくりセンター登録廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令6告示102・一部改正)

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録団体が虚偽の届出その他不正な手段により登録を受けたと認めるときは、当該登録を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該登録団体に対し、つくばみらい市市民活動まちづくりセンター登録取消通知(様式第5号)により通知するものとする。

(令6告示102・一部改正)

(団体活動室等の利用の届出)

第10条 登録団体は、団体活動室等を利用しようとするときは、利用する日の3箇月前から利用する日までに、つくばみらい市市民活動まちづくりセンター団体活動室等利用(変更・取下げ)(様式第6号。以下「利用届」という。)を市長に提出しなければならない。ただし第5条第1項第4号及び第5号については、この限りでない。

(令6告示102・一部改正)

第11条 前条の規定により利用届を提出した登録団体が、団体活動室等の利用を変更し、又は取り下げるときは、あらかじめ変更し、又は取り下げることを利用届により市長に提出しなければならない。

(令6告示102・全改)

(団体活動室等の利用届の無効)

第12条 第10条の規定により利用届を提出した登録団体が、第9条第1項の規定により登録を取り消されたときは、当該登録団体が提出した利用届については、無効とする。

(令6告示102・一部改正)

(電子情報処理組織による届出)

第13条 市長は、第6条第1項第7条及び第8条の規定による届出について、電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出をするものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

(令6告示102・追加)

(公共施設予約システムによる団体活動室の利用の予約)

第14条 登録団体は、つくばみらい市公共施設予約システムの運用に関する規則(令和3年つくばみらい市規則第24号。以下「規則」という。)第2条第1号に規定する公共施設予約システム(以下「公共施設予約システム」という。)により団体活動室の利用を予約することができる。

2 公共施設予約システムの利用に当たっては、規則第5条及び第6条の規定を準用する。

3 第10条の規定による届出は、第1項の規定による予約の完了をもって当該届出があったものとみなす。

4 第1項の規定により団体活動室の利用の予約をした登録団体が、予約の取消しを行うときは、公共施設予約システムを使用する方法により行うことができる。

5 第11条の規定による届出のうち、団体活動室の利用の取下げの届出は、前項の規定により行われた予約の取消しの完了をもって当該届出があったものとみなす。

(令6告示102・追加)

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示102・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月24日から施行する。

(準備行為)

2 第6条に規定する登録その他団体活動室等を供用するために必要な行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(令6告示102・一部改正)

(令和4年告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 第14条第2項に規定する公共施設予約システムを利用するために必要な行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(令4告示94・全改)

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様式第2号 削除

(令6告示102)

(令4告示94・全改)

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(令4告示94・全改)

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(令6告示102・全改)

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(令6告示102・全改)

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つくばみらい市市民活動まちづくりセンター事業実施要綱

令和3年8月20日 告示第147号

(令和6年10月1日施行)