○つくばみらい市市民活動まちづくりセンター事業実施要綱
令和3年8月20日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民が行う自発的で営利を目的としない社会貢献のための公益的な市民活動を支援し、もって市民との協働のまちづくりを推進するため、つくばみらい市市民活動まちづくりセンター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、つくばみらい市とする。
(事業の実施場所)
第3条 事業を実施する場所(以下「センター」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 市民活動まちづくりセンター
(2) 所在地 つくばみらい市陽光台3丁目9番地1 みらい平市民センター内
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 市民活動に必要な情報の収集、提供及び発信に関すること。
(2) 市民活動を行うものの相互連携及び交流の推進に関すること。
(3) 市民活動に係る相談に関すること。
(4) 市民活動に係る研修及び学習に関すること。
(5) 市民の交流の場の提供に関すること。
(6) 市民活動を行うものに対する施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供に関すること。
(施設等)
第5条 事業を実施するために、センターに次に掲げる施設等を置く。
(1) 団体活動室
(2) 市民活動紹介スペース
(3) 貸出機材
(4) 作業室
(5) 団体用ロッカー
(6) 交流スペース
(1) 市内で市民活動を行う、又は行おうとする団体
(令6告示102・一部改正)
(登録の届出)
第6条 団体活動室等を利用しようとするものは、つくばみらい市市民活動まちづくりセンター登録届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令6告示102・一部改正)
(令6告示102・全改)
(廃止の届出)
第8条 登録団体は、登録を廃止しようとするときは、つくばみらい市市民活動まちづくりセンター登録廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(令6告示102・一部改正)
(登録の取消し)
第9条 市長は、登録団体が虚偽の届出その他不正な手段により登録を受けたと認めるときは、当該登録を取り消すものとする。
(令6告示102・一部改正)
(令6告示102・一部改正)
第11条 前条の規定により利用届を提出した登録団体が、団体活動室等の利用を変更し、又は取り下げるときは、あらかじめ変更し、又は取り下げることを利用届により市長に提出しなければならない。
(令6告示102・全改)
(令6告示102・一部改正)
(令6告示102・追加)
(公共施設予約システムによる団体活動室の利用の予約)
第14条 登録団体は、つくばみらい市公共施設予約システムの運用に関する規則(令和3年つくばみらい市規則第24号。以下「規則」という。)第2条第1号に規定する公共施設予約システム(以下「公共施設予約システム」という。)により団体活動室の利用を予約することができる。
2 公共施設予約システムの利用に当たっては、規則第5条及び第6条の規定を準用する。
4 第1項の規定により団体活動室の利用の予約をした登録団体が、予約の取消しを行うときは、公共施設予約システムを使用する方法により行うことができる。
(令6告示102・追加)
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示102・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月24日から施行する。
(準備行為)
2 第6条に規定する登録その他団体活動室等を供用するために必要な行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。
(令6告示102・一部改正)
附則(令和4年告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 第14条第2項に規定する公共施設予約システムを利用するために必要な行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。
(令4告示94・全改)
様式第2号 削除
(令6告示102)
(令4告示94・全改)
(令4告示94・全改)
(令6告示102・全改)
(令6告示102・全改)