○つくばみらい市地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和3年8月24日

告示第150号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「拠点事業」という。」の実施について必要な事項を定め、妊婦、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を地域の身近な場所に開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の支援を行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、併せて子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 拠点事業の実施主体は、つくばみらい市とする。ただし、事業を効果的に実施できると認められるときは、拠点事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人又は学校法人等に委託することができる。

(実施基準)

第3条 事業は、地域子育て支援拠点事業の実施について(平成26年5月29日付け雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙地域子育て支援拠点事業実施要綱に基づいて実施するものとする。

(事業形態)

第4条 拠点事業は次の各号に掲げる形態により実施するものとする。

(1) 常設型 子育て中の親及びその子どもが気軽に集い、和やかな雰囲気の中で語り合い、相互に交流を図る場を提供するほか、子育て支援情報の提供や子育てについての相談・支援を行う。

(2) 出張型 地域の実情や利用者のニーズにより、親子が集う場を常設することが困難な地域に出向き、子育て中の親とその子どもが気軽に集い、和やかな雰囲気の中で語り合い、相互に交流する場の提供を行う。

(実施場所)

第5条 拠点事業を実施する名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 常設型

名称

位置

子育て支援室BLOOM

つくばみらい市陽光台3丁目9番地1

みらい平市民センター内

子育て支援室おひさま

つくばみらい市紫峰ヶ丘4丁目4番地1

みらい平コミュニティセンター内

小絹児童館内子育て支援室

つくばみらい市絹の台3丁目4番地1

小絹児童館内

きらくやまこども広場

つくばみらい市神生530番地

きらくやますこやか福祉館内

富士見ヶ丘こども園のびのび広場

つくばみらい市富士見ヶ丘4丁目14番地6

富士見ヶ丘認定こども園内

認定こども園ルンビニー学園

るんるんみらい

つくばみらい市陽光台2丁目35番地1

認定こども園ルンビニー学園内

ひなた保育園やわら子育て支援室

ぽかぽか

つくばみらい市筒戸3561番地1

ひなた保育園内

子育て支援室るんるんみらい2

つくばみらい市陽光台2丁目29番地1

ルンビニーみらい保育園内

子育て支援室フラワー

つくばみらい市上小目600番地

谷和原第2保育所内

(2) 出張型

名称

位置

出張子育て支援室キラキラ伊奈公民館

つくばみらい市福田195番地

出張子育て支援室キラキラ福岡分館

つくばみらい市福岡1433番地

出張子育て支援室ぱんだ谷井田コミセン

つくばみらい市谷井田1960番地

出張子育て支援室ぱんだ板橋コミセン

つくばみらい市板橋2675番地1

(令5告示46・一部改正)

(事業内容)

第6条 拠点事業においては、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)

(5) その他の事業

2 前項の事業のほか、地域全体で、子どもの育ち・親の育ちを支援するため、地域の実情に応じ、地域に開かれた運営を行い、関係機関や支援活動を実施する団体等と連携の構築を図るための取り組みを実施するものとする。

(実施時間等)

第7条 拠点事業の実施時間等は、次の各号のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 常設型

名称

開館時間

子育て支援室BLOOM

月曜日から金曜日の午前9時30分から午後4時まで。ただし、祝日及び12月29日から1月3日は休室

子育て支援室おひさま

火曜日から日曜日の午前9時から午後6時まで。ただし、12月29日から1月3日は休室

小絹児童館内子育て支援室

火曜日から日曜日の午前9時から午後6時まで。ただし、12月29日から1月3日は休室

きらくやま子育て支援室こどもひろば

火曜日から土曜日の午前10時から午後0時30分、午後1時30分から午後4時まで。ただし、祝日及び12月29日から1月3日は休室とし、月曜日が祝日の場合は、翌火曜日が休室

富士見ヶ丘こども園のびのび広場

月曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで。ただし、祝日及び12月29日から1月3日は休室

認定こども園ルンビニー学園

るんるんみらい

月曜日から金曜日の午前10時から午後3時まで。ただし、祝日及び12月29日から1月3日は休室

ひなた保育園やわら子育て支援室

ぽかぽか

火曜日、水曜日、木曜日の午前9時から午後0時、午後1時から午後3時まで。ただし、祝日及び12月29日から1月3日は休室

子育て支援室るんるんみらい2

月曜日から金曜日の午前10時から午後3時まで。ただし、祝日及び12月29日から1月3日は休室

子育て支援室フラワー

月曜日から金曜日の午前9時30分から午前11時30分、午後1時から午後4時まで。ただし、祝日及び12月29日から1月3日は休室

(2) 出張型

名称

位置

出張子育て支援室キラキラ伊奈公民館

水曜日の午前9時30分から午後0時、午後1時から午後3時30分まで。ただし、祝日及び12月29日から1月3日は休室

出張子育て支援室キラキラ福岡分館

金曜日の午前9時30分から午後0時、午後1時から午後3時30分まで。ただし、祝日及び12月29日から1月3日は休室

出張子育て支援室ぱんだ谷井田コミュニティセンター

火曜日の午前10時から午後3時まで。ただし、12月29日から1月3日は休室

出張子育て支援室ぱんだ板橋コミュニティセンター

金曜日の午前10時から午後3時まで。ただし、12月29日から1月3日は休室

(令4告示139・令5告示46・一部改正)

(利用者)

第8条 拠点事業を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する就学前の児童及びその保護者等

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、拠点事業の利用を拒むことができる。

(1) 拠点事業運営上支障があるとき。

(2) 利用者が感染症等の疾患を有すると認められるとき。

(3) その他事業の利用を不適当と認めるとき。

(損害の賠償)

第10条 利用者が建物、設備、備品等に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(職員の配置)

第11条 拠点事業の実施にあたっては、次の各号に定めるとおり職員を配置するものとする。

(1) 常設型 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、育児等に関する相談・支援に関して相当の知識を有する専任の常勤又は非常勤の職員を2名以上配置する。ただし、利用者支援を実施する場合は、つくばみらい市ママ・パパかかりつけコーディネーター事業実施要綱(令和3年つくばみらい市告示第123号)に規定する利用者支援職員を別に配置する。

(2) 出張型 育児等に関する相談・支援に関して相当の知識を有する常設型の常勤又は非常勤の職員が1名以上兼務する。

(3) 前各号に定めるもののほか、事業の補助的業務を行い、子育てに関する相談等について相当の知識及び経験を有する者を補助員として配置することができる。

(守秘義務)

第12条 事業に従事する者(補助員を含む。)は、妊婦及び子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うにあたり知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならない。

(記録の整備)

第13条 第6条に規定する事業を実施したときは、その内容を記録し整備するとともに、年間の事業実績として市に提出しなければならない。

(関係機関との連携)

第14条 事業の実施にあたっては、事業が円滑かつ効果的に行われるよう関係機関との連絡調整に努めるものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月24日から施行する。

(つくばみらい市子育て支援事業実施要綱の廃止)

2 つくばみらい市子育て支援事業実施要綱(平成23年つくばみらい市告示第133号)は、廃止する。

(令和4年告示第139号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

つくばみらい市地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和3年8月24日 告示第150号

(令和5年4月1日施行)