○つくばみらい市ママ・パパかかりつけコーディネーター事業実施要綱

令和3年7月6日

告示第123号

(目的)

第1条 この告示は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現を図るため、つくばみらい市ママ・パパかかりつけコーディネーター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、妊婦、乳幼児及びその保護者が育児に関する子育て支援を円滑に利用できるように、必要な支援を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住する乳幼児及びその保護者

(2) 市内に居住する妊婦

(3) 市内に居住し、子育てに関する相談、情報提供等を必要とする者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者支援に関する業務(実情の把握、情報の集約・提供、相談等への対応)

(2) 他機関等との連絡調整及び連携に関すること。

(3) 事業についての広報及び啓発活動に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、事業を円滑に実施するための必要な業務

(実施場所)

第4条 業務の実施場所は、つくばみらい市子育て支援事業の実施施設とする。

(ママ・パパかかりつけコーディネーターの配置)

第5条 事業を実施するため、ママ・パパかかりつけコーディネーター(以下「かかりつけコーディネーター」という。)を配置する。

2 かかりつけコーディネーターは、つくばみらい市子育て支援事業において従事する者のうち、子育てに関する知識、能力及び相談援助の技術を有するとともに、地域の子育て事情に精通していると認められる者とする。

(身分証明書)

第6条 市は、かかりつけコーディネーターの任務を行うことに適当と認めた者に対し、身分証明書(別記様式)を交付する。

(責務)

第7条 かかりつけコーディネーターは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) かかりつけコーディネーターの地位を活用して政治活動及び宗教活動を行わないこと。

(2) 支援活動において、営利等を目的とする活動を行わないこと。

(3) その他、事業の目的に関する行為を行わないこと。

(連絡調整)

第8条 かかりつけコーディネーターは、他機関との密接な連携を図るため、必要に応じて、子育て支援サービスに関する情報の共有化、情報の提供方法の検討、利用者に対する援助方法のあり方その他各種情報交換等を行い、事業の円滑な実施に努めるものとする。

(児童虐待の疑いがある場合の措置)

第9条 かかりつけコーディネーターは、事業の実施にあたり、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待が行われている疑いがあると認められるときは、福祉事務所、児童相談所その他関係機関と連携し、早期の対応が図られるよう努めるものとする。

(守秘義務)

第10条 かかりつけコーディネーターは、妊婦及び子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うにあたり知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならない。

(記録の整備)

第11条 第3条の規定する事業を実施したときは、その内容を記録し整備するとともに、年間の事業実績として市に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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つくばみらい市ママ・パパかかりつけコーディネーター事業実施要綱

令和3年7月6日 告示第123号

(令和3年7月6日施行)