○つくばみらい市鉄道安全輸送設備整備事業費補助金交付要綱
令和3年7月29日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、鉄道事業(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業をいう。)の輸送の安全を確保する目的のため、鉄道事業者が行う安全性の向上に資する設備の整備に対し、つくばみらい市鉄道安全輸送設備整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、関東鉄道株式会社(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、関東鉄道常総線の取手駅から水海道駅までの区間の安全輸送設備整備に係る別表に掲げる工事であって、次に掲げる全ての補助金の交付を受けて補助対象事業を実施するものとする。ただし、補助金の交付を受けようとする日の属する年度の4月1日以後に着工し、当該年度の3月25日までに完了する工事に限る。
(1) 国土交通省が行う鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に係る補助金(以下「国補助金」という。)
(2) 茨城県鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助事業に係る補助金(以下「県補助金」という。)
(3) 取手市、守谷市及び常総市が交付する補助金(以下「他市補助金」という。)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は補助対象事業に要する経費のうち、本工事費(資産の購入を含む。)及び附帯工事費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に6分の1を乗じて得た額又は補助対象事業に対する県補助金の額のいずれか少ない額に、取手市長、守谷市長及び常総市長と協議して定めた割合を乗じて算定した額以内の額とする。
(令4告示95・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、つくばみらい市鉄道安全輸送設備整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 生活交通ネットワーク計画又は生活交通改善事業計画
(2) 工事箇所の位置図及び施工計画図
(3) 補助対象経費の内訳が明らかになる書類
(4) 申請の日の直近の収支決算書(貸借対照表、損益計算書等)
(5) 国補助金及び県補助金に係る交付決定通知書の写し
(6) 市税に未納がないことを証する納税証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(補助対象事業の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止するときは、つくばみらい市鉄道安全輸送設備整備事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める範囲であって、補助金の額の変更を伴わない軽微な変更を除く。
(報告及び調査)
第9条 事業者は、補助対象事業に着手したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、事業者から必要な報告をさせ、又は関係職員をして帳簿書類その他関係物件の実態を調査させ、若しくは質問させることができる。
(実績報告)
第10条 事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月25日のいずれか早い日までに、つくばみらい市鉄道安全輸送設備整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 工事箇所の位置図及び施工出来型図
(2) 工事の着工前及び完了後の写真
(3) 補助対象経費の内訳が明らかになる書類
(4) 国補助金、県補助金及び他市補助金の補助金交付決定通知書の写し(変更した場合は、変更に係る決定通知書の写し)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令4告示32・一部改正)
(令4告示32・一部改正)
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分の補助金について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(帳簿等の保存)
第15条 事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿及び補助対象事業に関する書類を整備し、当該補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
設備の区分 | 工事の内容 |
線路設備 | 木製枕木PC化 |
道床砕石交換 | |
信号保安設備 | 踏切制御部更新・嵩上げ |
ATS地上子更新 | |
CTC構成機器更新 | |
保安通信設備 | 通信ケーブル更新 |
列車無線設備更新 |