○つくばみらい市市民センター条例

令和2年9月16日

条例第30号

(設置)

第1条 身近な行政サービスの提供及び市民の福祉の増進を図るため、市民センターを設置する。

2 市民センターは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項及び第244条第1項に規定する施設とする。

(令3条例28・全改)

(名称、位置及び所管区域)

第2条 市民センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

みらい平市民センター

つくばみらい市陽光台3丁目9番地1

つくばみらい市の全域

(施設)

第3条 市民センターの施設のうち、地方自治法第238条の4第7項の規定により目的外使用できる施設及び同法第244条第1項の施設として利用できる施設は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法第238条第4項の規定に係る施設

 会議室1

 会議室2

(2) 地方自治法第244条第1項の規定に係る施設

 会議室A

 会議室B

 会議室C

 会議室D

 会議室E

 会議室F

(令3条例28・追加)

(使用の許可等)

第4条 市長は、地方自治法第238条の4第7項の規定により、前条第1号に規定する市民センターの会議室の使用を許可することができる。

2 前項の規定による許可を受けて市民センターの会議室を使用する者は、市長が定める納期限までに、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

(令3条例28・旧第3条繰下・一部改正)

(利用の許可等)

第5条 第3条第2号に規定する市民センターの会議室を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

3 第1項の規定による許可を受けて市民センターの会議室を利用する者は、市長が定める納期限までに、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(令3条例28・追加)

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第4条第2項及び前条第3項の使用料(次条において「使用料」という。)を減額し、又は免除することができる。

(令3条例28・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令3条例28・旧第5条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(令3条例28・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令3条例28・追加)

施設の種類

基本使用料

みらい平市民センター

会議室1

半日(4時間以内)

1,600円

1日(8時間以内)

3,200円

超過時間(1時間)

400円

会議室2

半日(4時間以内)

2,000円

1日(8時間以内)

4,000円

超過時間(1時間)

500円

備考

1 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が使用する場合の使用料は、基本使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 超過時間が1時間未満であるとき、又は超過時間に1時間未満の端数が生じるときは、当該1時間未満の時間については、1時間とみなして計算する。

3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

別表第2(第5条関係)

(令3条例28・追加)

施設の種類

基本使用料

みらい平市民センター

会議室A

半日(4時間以内)

300円

1日(8時間以内)

600円

超過時間(1時間)

100円

会議室B

半日(4時間以内)

200円

1日(8時間以内)

400円

超過時間(1時間)

100円

会議室C

半日(4時間以内)

200円

1日(8時間以内)

400円

超過時間(1時間)

100円

会議室D

半日(4時間以内)

200円

1日(8時間以内)

400円

超過時間(1時間)

100円

会議室E

半日(4時間以内)

300円

1日(8時間以内)

600円

超過時間(1時間)

100円

会議室F

半日(4時間以内)

250円

1日(8時間以内)

500円

超過時間(1時間)

100円

備考

1 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が利用する場合の使用料は、基本使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 超過時間が1時間未満であるとき、又は超過時間に1時間未満の端数が生じるときは、当該1時間未満の時間については、1時間とみなして計算する。

3 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

つくばみらい市市民センター条例

令和2年9月16日 条例第30号

(令和3年8月24日施行)