○つくばみらい市耕作放棄地再生事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第76―1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域農業の発展と地域の景観等を維持するとともに、新規就農者や地域の担い手の利用農地の確保を図るため、耕作放棄地の再生整備をする農業者及び農業者の組織する団体(以下「農業者等」という。)に対し、予算の範囲内で、つくばみらい市耕作放棄地再生事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象農地)
第2条 補助の対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、つくばみらい市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が実施する農地法(昭和27年法律第229号)第30第1項に規定する農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)において、荒廃農地と判断された土地又は農業委員会が現地調査を行い、荒廃農地と認めた土地とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、対象農地の再生作業又は土壌改良を実施する者で、次の各号に該当するものとする。
(1) 対象農地につき所有権の移転又は賃借権若しくは使用貸借権の設定を受けた者(移転又は設定を受けることが確実と見込まれる者を含む。ただし、親族から所有権の移転を受ける場合を除く。)とする。
(2) 再生作業後の農地において5年間以上耕作する農業者等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、対象農地の再生作業及び土壌改良に要する経費とする。
(補助金の交付金額)
第5条 補助金額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する補助金請求書を受けたときは、速やかに補助事業者へ補助金を交付しなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助事業者に対し交付すべき補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付決定の内容等に違反したとき。
(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率及び限度額 |
・除草、障害物除去、深耕、整地等に要する経費(工事に係る委託料、機械・器具等のリース料及び燃料代、廃棄物処理費、施設修繕材料費、肥料代) | 補助率は、補助対象経費(消費税を除く)の1/2以内とし、10a当たり50,000円上限額とする。 補助対象者は、年1回の申請に限る。 |