○つくばみらい市農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例施行規程
令和3年3月31日
上下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、つくばみらい市農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例(平成18年つくばみらい市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不申告等の取扱い)
第3条 市長は、受益者となり得るものが、前条第1項に規定する農業集落排水処理施設事業受益者認定申告書の提出をしない場合又は申告すべき事項について申告しない場合若しくは事実と異なる申告をした場合には、申告によらないで必要な認定をすることができる。
(受益者の変更)
第4条 受益者に変更があったときは、当該変更に係る当事者は、遅滞なく農業集落排水処理施設事業受益者変更届書(様式第3号)を、市長に届け出なければならない。
2 前項の届出により受益者でなくなった者(以下「旧受益者」という。)が既に納付してある分担金については、返還しないものとする。
3 第1項の届出により新たに受益者となった者は、届出により旧受益者の地位を承継するものとする。
2 条例第6条の規定による各年度の分担金は全期とし、納期はその都度市長が定める。
3 市長は、前項に規定する徴収方法により難い場合は、別に定めることができる。
2 前項に規定する分担金の徴収については、新受益者となった時期に応じて、市長が別に定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(2) 災害その他特別の事由等により、当該分担金を納付することが一時的に困難であると認めたとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
4 前項の規定により分担金の徴収猶予の承認を受けた者が、分担金の徴収猶予を受ける理由がなくなったときには、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 災害その他特別の事由により市長が特に必要があると認めたとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
4 前項の規定により分担金の減免の承認を受けた者が、分担金の減免を受ける理由がなくなったときには、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前のつくばみらい市農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第104号)の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この規程の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。