○つくばみらい市農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例
平成18年3月27日
条例第107号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う農業集落排水処理施設事業(以下「事業」という。)に要する費用の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住する世帯主若しくは建築物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。)又は事業を営む者で当該事業により利益を受けるものをいう。
(分担金の徴収)
第3条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第4条 合併前の伊奈町の区域に係る受益者から徴収する分担金の額は、毎年度事業に要する経費の額に次に掲げる区分に応じ、それぞれの割合で計算した合計額を、事業開始時の加入戸数で除した額とする。ただし、全事業に要する経費から計算した分担金総額は、65万円を限度とする。
(1) 処理施設に係る経費 100分の10
(2) 管路施設に係る経費 100分の10
2 合併前の谷和原村の区域に係る受益者から徴収する分担金の額は、事業年度ごとの総事業費の100分の5以内の額を、加入戸数で除した額とし、これを徴収する。
3 事業の開始後、新たに受益者となるものに係る分担金の額は、別に定める。
(徴収の方法)
第5条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、事業年度ごとに事業費の額及び分担金の額を確定し、受益者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の分担金を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し、徴収するものとする。
(令2条例32・一部改正)
(賦課期日及び納期)
第6条 分担金の賦課期日及び納期は、市長が別に定める。
(分担金に対する審査請求)
第7条 第4条の規定により、分担金の賦課を受けた者がその賦課又は徴収に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に市長に対して審査請求をすることができる。
2 市長は、前項の規定による審査請求がされた日から30日以内にこれを裁決しなければならない。
(平28条例2・一部改正)
(徴収の猶予及び減免)
第8条 市長は、天災その他特別の事情により、受益者にとって分担金の納入が著しく困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はその額の一部若しくは全部を免除することができる。
第9条 削除
(令2条例35)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令2条例32・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例(平成3年伊奈町条例第14号)又は谷和原村農業集落排水事業分担金に関する条例(平成4年谷和原村条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。
附則(令和2年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。