○つくばみらい市自動運転車いす普及支援事業補助金交付要綱

令和3年3月25日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護従事者の負担軽減のため、自動運転車いすを導入する事業者に対し、予算の範囲内でつくばみらい市自動運転車いす普及支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、介護保険サービスの指定を受けている事業者であって、市内既存高齢者福祉施設等(以下「高齢者福祉施設等」という。)において自動運転車いすを導入する事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、高齢者福祉施設等における介護業務の場面において使用し、介護従業者の負担軽減効果のある自動運転車いすの導入に係る経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額を比較して、少ない方の額とする。また、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 1台につき300,000円

(2) 補助対象経費の実支出額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市自動運転車いす普及支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、補助金の交付を決定し、つくばみらい市自動運転車いす普及支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第7条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、つくばみらい市自動運転車いす普及支援事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く)をしようとするとき。

(2) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。

(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、つくばみらい市自動運転車いす普及支援事業補助金変更等承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市自動運転車いす普及支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、つくばみらい市自動運転車いす普及支援事業補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市自動運転車いす普及支援事業補助金交付請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、つくばみらい市自動運転車いす普及支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、つくばみらい市自動運転車いす普及支援事業返還命令書(様式第9号)により行うものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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つくばみらい市自動運転車いす普及支援事業補助金交付要綱

令和3年3月25日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)