○つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付要綱

令和3年3月24日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における自主防災組織結成の促進を目的とし、地域防災力の強化を図るため、自主防災組織結成に必要な経費等について、予算の範囲内でつくばみらい市自主防災組織結成補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「自主防災組織」とは、つくばみらい市内にて、自然災害等が発生、又は発生するおそれがある場合において、自主的な防災活動を実施することを目的として結成された組織をいう。

(補助対象組織)

第3条 補助金の交付対象となる自主防災組織は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 行政区及び自治会等における住民による「自助・共助」の意識に基づき、防災知識の普及及び防災訓練等、自主的な防災活動を行い、自然災害における被害の防止及び軽減を図るため、予め防災計画を作成すること。

(2) 組織は、行政区(自治会を含む)単位にて結成するものとし、行政区に属さない地区については、隣接世帯及び地区を基本として結成するものとする。いずれの場合においても、原則10世帯以上を以て結成するものとする。

(3) 役員の選任にあたっては、総会で承認を得るものとする。なお、任期は1年以上とし、再任は妨げない。

(4) その他市長が求める条件

(補助金額及び補助対象経費)

第4条 補助金額は別表第1のとおりとし、補助金の交付を受けることができる対象経費は、自主防災組織結成に必要な経費とし、別表第2のとおりとする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、令和3年度から令和5年度以内に結成する組織とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、自主防災組織を結成した年度内に、つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 自主防災組織構成員名簿

(2) 自主防災組織規約

(3) 防災計画

(4) 区域図(住宅地図等で明示したもの)

(5) その他市長が求める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めたときは、その理由を付して、つくばみらい市自主防災組織結成補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかにつくばみらい市自主防災組織結成補助事業実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定を受けた年度内に市長に報告しなければならない。

(1) つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付請求書(様式第5号)

(2) 資機材等購入に係る領収書の写し及び写真

(3) その他市長が求める書類

(補助金の額の決定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付額決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知を行ったときは、速やかに決定額を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助金交付決定を受けた日の属する年度の末日までに報告がないとき。

(5) その他市長が補助金の交付の決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金交付決定を取り消した場合において、当該金額を、既に交付しているときは、つくばみらい市自主防災組織結成補助金返還命令書(様式第8号)により通知するものとし、補助事業者に対し期限を定めて、その返還を命じることができる。

(証拠書類の保存)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。

(自主防災組織に対する助言等)

第13条 市長は、申請者に対して、次の各号について必要な助言又は指導を行うことができる。

(1) 地域における防災訓練及び防災啓発活動等の実施に関すること。

(2) 整備した資機材等の管理に関すること。

(3) その他市長が認める事項

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効日以前に第6条の規定により交付申請を行った者に対する補助金の交付決定等その他の措置については、この告示の失効後もなお従前の例による。

(令和4年告示第91号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助金額

1 結成時一律補助金額 3万円

2 結成年度に購入した補助対象経費に対し、現に要した費用として、1組織1回のみ支給する。

3 1に2の金額を加えた額について、25万円を上限として支給する。

※ 算出された補助金の額に、千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。

別表第2(第4条関係)

(令4告示91・全改)

補助対象経費(自主防災組織の結成時に整備する資機材等の購入に要する経費

資機材

防災備蓄倉庫、簡易トイレ、簡易ベッド、間仕切り、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、炊出用かまど、メガホン、ホース、バケツ、救助用ロープ、チェーンソー、ハンマー、バール、スコップ、水中ポンプ、発電機等の費用

食糧品

アルファ米、乾パン、保存用菓子類、飲料水(長期保存期間5年以上)等の費用

衛生用品

消毒液、マスク、ビニール手袋、フェイスシールド、おむつ、生理用品等の費用

初期消火

消火器、消火器ボックス、小型消防ポンプ、ホース、ヘルメット、防火衣、バケツ、担架、救急箱等の費用

その他

総会及び役員会等に要する経費、スチール製物置(防災活動に要する資機材と一体整備の場合であって、既製品に限る。)、机及び椅子(防災活動に要する資機材として使用するものであって、必要最小限度とする。)、パソコン(自主防災組織の活動として使用するもの)

その他、市長が必要と認める費用

※ なお、補助の対象とならない経費は、次のとおりとする。

・ 工事費、修繕費、賃借料、手数料、使用料等の費用

・ カメラ、ビデオ、映写機等の機材に要する費用

・ 消火栓、防火水槽、貯水槽、埋設管、井戸整備、標識等に要する費用

・ 文房具等の事務用消耗品に要する費用

・ 2つの自主防災組織が合併に要する経費、1つの資機材等を2組織以上で共同利用する場合に要する費用

・ 総会及び役員会等の飲食費用、その他、市長が認める費用

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つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付要綱

令和3年3月24日 告示第51号

(令和4年5月1日施行)