○つくばみらい市かんしょ苗購入費補助金交付要綱

令和3年3月24日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内におけるかんしょ栽培振興のため、新規でかんしょ栽培に取組む農業者に対し、予算の範囲内において、つくばみらい市かんしょ苗購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、つくばみらい市に所在地又は住所を有する認定農業者又は認定新規就農者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 出荷・販売を目的として、新規でかんしょの栽培に取組むものであること。

(2) 市内に新規でかんしょを作付けする予定の農地(以下「作付予定農地」という。)の所有権又は耕作権を有すること。

(3) 作付予定農地の面積がおおむね10アール以上で、かつ、3年以上耕作を継続する予定であること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、かんしょの苗の購入に係る経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する経費のうち消費税を除いた額に2分の1を乗じた額とする。ただし、申請年度の補助上限額は50,000円とする。

2 前項の規定による補助金の額に100円未満が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、最長3年間とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かんしょ苗購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 概要書(別添1)

(2) かんしょ苗購入費見積書

(3) その他市長が必要とするもの

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地確認を行ったうえで補助金交付の可否を決定し、かんしょ苗購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)又はかんしょ苗購入費補助金不交付通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条に規定する交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業終了後、速やかにかんしょ苗購入費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、速やかにかんしょ苗購入費補助金額確定通知書(様式第5号)を補助事業者に通知するものとする

(補助金の交付請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、かんしょ苗購入費補助金交付請求書(様式第6号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(継続申請)

第11条 第7条の規定による補助金の交付決定を受けた補助事業者のうち、次の各号のいずれにも該当するものは、最初に交付決定を受けた年度の翌年度及び翌々年度においても、第6条に規定する申請をすることができる。

(1) 出荷・販売を目的としてかんしょの栽培に取組むものであること。

(2) 市内に作付予定農地の所有権又は耕作権を有すること。

(3) 作付予定農地の面積がおおむね10アール以上で、かつ、3年以上耕作を継続する予定であること。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、かんしょ苗購入費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、かんしょ苗購入費補助金返還命令書(様式第8号)により行うものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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つくばみらい市かんしょ苗購入費補助金交付要綱

令和3年3月24日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)