○つくばみらい市空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和3年3月25日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、つくばみらい市空家等対策の推進に関する条例(令和3年つくばみらい市条例第16号。以下「条例」という)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(立ち入り調査)

第3条 条例第5条第2項に規定する通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行う。

2 条例第5条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)とする。

(指導)

第4条 法第14条第1項に規定する指導は、空家等改善指導通知書(様式第3号)により行う。

(勧告)

第5条 法第14条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第4号)により行う。

(命令)

第6条 法第14条第3項に規定する命令を行おうとするときは、同条第4項の規定に基づき、命令に係る事前の通知書(様式第5号)により事前に通知する。

2 法第14条第3項に規定する命令は、命令書(様式第6号)により行う。

3 前項の命令を受けた者は、法第14条第5項の規定に従い、公開による意見の聴取請求書(様式第7号)を提出することができる。

4 前項の公開による意見の聴取請求書が提出された場合、法第14条第7項に規定する通知は、公開による意見の聴取実施通知書(様式第8号)により行う。

(公表)

第7条 条例第7条第1項に規定する公表は、標識(様式第9号)にて法第14条第11項の規定により行う。

(戒告)

第8条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する戒告は、戒告書(様式第10号)により行う。

(代執行)

第9条 法第14条第9項の規定による代執行は、前条に規定する戒告書に記載した期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行令書(様式第11号)により通知してから行う。

2 前項の代執行の責任者は、代執行責任者証(様式第12号)を携帯し、関係人の請求があった時は、これを提示しなければならない。

3 法第14条10項に規定する代執行にかかった費用の徴収は代執行費用納付命令書(様式第13号)により行う。

(緊急安全措置)

第10条 市にて空家等の緊急安全措置を講じた場合は、条例第8条第2項の規定に従い、緊急安全措置実施通知書(様式第14号)により通知する。

2 条例第8条第2項に規定する公告は、つくばみらい市公告式条例(平成18年つくばみらい市条例第3号)第2条第2項の例により行う。

3 条例第8条第3項に規定する、「当該措置に要した費用」は、措置を講じた際に実際に支払った金額の合計とする。

4 条例第8条第3項に規定する、緊急安全措置にかかる費用の徴収は、緊急安全措置実施済請求書(様式第15号)により行う。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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つくばみらい市空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和3年3月25日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)