○つくばみらい市空家等対策の推進に関する条例

令和3年3月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正管理の推進のため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、安全安心な生活環境の確保及び保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(空家等の所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任及び負担において、空家等の適正な管理に努めなければならない。

(情報提供)

第4条 市民(市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。)は、適正な管理が行われていない空家等を発見したときは、市長に対しその情報を提供するものとする。

(調査等)

第5条 市長は、第3条の規定による適正な管理が行われていない空家等があると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該空家等に職員を立ち入らせ必要な調査を行うことができる。

2 前項の規定により職員を空家等に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による立入調査を行う職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(特定空家等に対する措置)

第6条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、法第14条の規定に基づき、助言又は指導、勧告、命令その他の措置を講ずることができる。

(公表)

第7条 市長は、前条の規定による命令を行った後において、当該命令を受けた特定空家等の所有者等が当該命令に正当な理由なく従わなかったときは、法第14条第11項に準じ次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 前条の命令に従わなかった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の住所)

(2) 前条の対象となる空家等の所在地

(3) 前条の規定による命令の内容

(4) 前3号に掲げるものの他市長が特に必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該命令を受けた特定空家等の所有者等に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

(緊急安全措置)

第8条 市長は、適正な管理が行われていない空家等について、そのまま放置することにより、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあると認める場合において、緊急的な危険回避に必要な最小限度の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

2 市長は、前項に規定する措置を講じた際は、対象となった空家等の所有者等へ、その措置の内容を通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、公告をもってこれに代えるものとする。

3 市長は、第1項に規定された措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該空家等の所有者等に請求することができる。

(関係機関等との連携)

第9条 市長は、この条例の目的を達成するため、必要と認めるときは、警察、消防、その他の関係機関に必要な措置について協力を要請することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

つくばみらい市空家等対策の推進に関する条例

令和3年3月25日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)