○つくばみらい市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱

令和3年3月23日

告示第46号

つくばみらい市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱(平成23年つくばみらい市告示第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地震発生時における既存木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、耐震改修工事又は建替え工事を行う者に対し、予算の範囲内でつくばみらい市木造住宅耐震補強事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令7告示56・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅 建築確認を昭和56年5月31日以前に受けて建築した建築物であって、地上階数が2階以下の戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねている場合は、住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。

(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会が発行する木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」という。)に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する1級建築士及び同条第3項に規定する2級建築士(以下「建築士」という。)が一般診断法(外観による目視調査等を行うことにより、耐震補強の必要性の有無を概算的に判断する方法をいう。)又は精密診断法(壁材の引きはがし等の内部調査、詳細な条件設定等により耐震性を評価する方法をいう。以下同じ。)により評価する診断をいう。

(3) 上部構造評点 外力に対し保有する耐力の安全率に相当する評価点数であって、対象住宅の各階及び各方向について算出し、当該算出した数値のうち最も小さい数値をいう。

(4) 耐震改修設計 木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)に基づき、建築士が精密診断法により診断した後、上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上とし、かつ、土台及び基礎が構造体力上安全であることが確かめられる耐震改修工事の補強計画及び設計図書の制作を行うことをいう。

(5) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づき、基礎の補強並びに土台、柱、筋交い、はり、壁等の補強及び改修を行う工事をいう。

(6) 建替え設計 原則として同一敷地内で、既存の戸建て木造住宅1棟すべてを解体し、住宅を新築する工事の計画策定を行うことをいう。

(7) 建替え工事 建替え設計に基づいて行う工事をいう。

(8) 設計者 耐震診断及び耐震改修設計を行う建築士で、次のいずれかに該当する者をいう。

 地方公共団体又は一般財団法人日本建築防災協会が開催する木造住宅耐震診断講習会の修了証の交付を受けた耐震診断士

 上記ア以外に該当する者のほか、市長が認めた者

(9) 工事監理者 建築士法第2条第8項に規定する工事監理を行う前号に規定する者をいう。

(10) 施工者 耐震改修設計に基づき、耐震改修工事又は建替え工事を施工する者をいう。ただし、つくばみらい市内の施工業者又はつくばみらい市内に営業所及び支店等がある施工業者に限る。

(11) 【リ・バース60】耐震改修利子補給制度 住宅金融支援機構の【リ・バース60】により耐震改修のための融資を受ける際に、国が金利負担を軽減する制度をいう。

(令7告示56・一部改正)

(補助金の交付対象)

第3条 当該補助事業の目的、補助事業の内容等は別表第1に定めるとおりとする。

2 この告示に基づく補助金の交付は、本要綱又は他の要綱等に基づく同一事業への補助金の交付を過去に受けたことがない者に限る。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震補強事業補助金交付申請書(様式第1号)に、別表第2に掲げる書類を添えて、当該申請に係る事業を着手する前に、市長に提出しなければならない。

2 前項により提出する関係書類のうち、市長が特に必要がないと認めるものは、省略することができる。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し木造住宅耐震補強事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付することができる。

2 市長は、申請者が【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合は、【リ・バース60】耐震改修利子補給制度利用対象証明書(様式第3号の2)により申請者に通知するものとする。

(令7告示56・一部改正)

(契約締結及び事業着手)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、同項の規定による交付決定通知を受けた後、補助事業に関する契約を締結し、補助事業に着手するものとする。

(令7告示56・一部改正)

(変更の申請等)

第7条 補助事業者は、当該決定に係る事業の内容を変更しようとするときは、木造住宅耐震補強事業変更承認申請書(様式第4号)に、変更内容の分かる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を木造住宅耐震補強事業変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(完了時期の変更)

第8条 補助事業者は、第5条第1項の規定による通知に付されていた期日までに完了しないときは、速やかに完了期日変更報告書(様式第6号)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(令7告示56・一部改正)

(補助事業の遂行)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に補助事業を遂行しなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し市長の要請があったときには、速やかに市長に報告しなければならない。

(耐震改修工事費の補助に係る耐震改修設計完了の報告)

第11条 耐震改修工事費の補助の補助対象となる者は、耐震改修設計が完了したときは、速やかに耐震改修設計完了報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査の上、その結果を耐震改修設計確認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(令7告示56・一部改正)

(耐震改修工事費の補助に係る耐震改修工事の着手)

第12条 耐震改修工事費の補助の補助対象となる者は、前条第2項の規定による通知を受けた後、耐震改修工事に着手するものとする。

(令7告示56・一部改正)

(完了実績報告)

第13条 補助事業は、補助事業が完了したときは、速やかに木造住宅耐震補強事業完了実績報告書(様式第9号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震補強事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第15条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、木造住宅耐震補強事業補助金交付請求書(様式第11号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、木造住宅耐震補強事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し木造住宅耐震補強事業補助金返還命令書(様式第13号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(完了後の報告等)

第18条 市長は、補助事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助事業に係る住宅について調査し、又は施工者に対して報告を求めることができる。

(補則)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第56号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令7告示56・全改)

(1) 耐震改修工事費の補助

補助事業の目的

つくばみらい市に存在する既存木造住宅について、当該住宅の所有者が安全性を確保するための耐震改修工事を行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上及び耐震改修の促進を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者

補助事業の対象となる住宅

(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅

1 つくばみらい市に存在する既存木造住宅で、現に住宅所有の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が2階以下のもの

3 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、市長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること

4 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用

補助率

【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用しない場合

5分の4

【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合

5分の2

補助金の額

【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用しない場合

補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は115万円のいずれか低い方の額

【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合

補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は57万5千円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 耐震改修設計は、設計者が行うものであること。

2 耐震改修工事は、設計者が実施した耐震改修設計に基づくもの

3 耐震改修工事は、その結果、地震に対して安全な構造となるもの

4 耐震改修工事は、工事監理者が工事監理するもの

(2) 建替え工事費の補助

補助事業の目的

つくばみらい市に存在する既存木造住宅について、当該住宅の所有者が安全性を確保するための建替え工事を行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上及び耐震改修の促進を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者

補助事業の対象となる住宅

(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅

1 つくばみらい市に存在する既存木造住宅で、現に住宅所有の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が2階以下のもの

3 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、市長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること

4 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの

5 建替え後の住宅は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という)に適合すること

6 建替え後の住宅は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存すること

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

建替え工事に要する費用

補助率

5分の4

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じ得た額又は115万円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 建替えの結果、地震に対して安全な構造となるもの

2 建築士が工事監理するもの

別表第2(第4条関係)

(令7告示56・全改)

交付申請に必要な書類

(共通)

1 事業計画書(様式第2号)

2 住民票の写し

3 補助事業の内容が分かる書類(見積書等)の写し

4 住宅の所有者が分かる書類(登記事項証明書又は固定資産証明書)の写し

5 納税証明

6 補助対象住宅に共有者がいる場合は、当該申請に関する他の共有者の同意書

7 当該住宅の建築確認済証の写し又は当該住宅の建築年月日が分かるもの

8 耐震診断結果報告書の写し

9 交付決定以降の手続きを別の者に委任する場合は、委任状

10 その他市長が必要と認める書類

耐震改修工事費の補助の交付申請に必要な追加書類

1 耐震診断士の建築士免許証の写し

2 木造住宅耐震診断講習会の修了証明書の写し

(【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合)

3 【リ・バース60】耐震改修利子補給制度利用対象証明書発行申請書(様式第1号の2)

建替え工事の交付申請に必要な追加書類

1 工程表

2 現況写真

3 建替えの内容を確認できる図書

4 現況の各階平面図

5 建築士免許証の写し

6 省エネ基準に適合していることが確認できる図面、計算書等

(令7告示56・全改)

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(令7告示56・追加)

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(令7告示56・全改)

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(令7告示56・全改)

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(令7告示56・全改)

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つくばみらい市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱

令和3年3月23日 告示第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
令和3年3月23日 告示第46号
令和6年4月1日 告示第46号
令和7年3月31日 告示第56号