○つくばみらい市民間保育所等ICT化推進事業費補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間保育所等がICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図るため、保育業務支援システムを導入する場合に、その費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「民間保育所等」とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項の施設であって、法第35条第4項の認可を得て設置された施設
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項の施設であって、同法第17条第1項の認可を得て設置された施設
(3) 認可外保育施設 法第59条の2第1項の届出を行った施設
(4) 地域型保育事業 法第6条の3第9項、第10項、第11項及び第12項の事業であって、つくばみらい市の認可を得て行う事業
(5) 病児保育事業 法第6条の3第13項の事業
(6) 一時預かり事業 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日文科発238号、雇児発0717第11号)の「一時預かり事業実施要綱」に定める一時預かり事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、市内の保育所、幼保連携型認定こども園、認可外保育施設、地域型保育事業、病児保育事業及び一時預かり事業(以下「保育所等」という。)の設置者又は事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、「令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業(令和3年度補正予算分)分)交付要綱」(以下「国交付要綱」という。)3(3)①から④の定めるところによる。
(令4告示158・一部改正)
(補助対象経費及び補助額等)
第5条 補助金の対象経費は、国交付要綱別表の定めるところによる。
2 補助金の額は、国交付要綱別表の定める基準額と、対象経費の額から寄附金その他収入金を控除した額を比較して少ない方の額に4分の3を乗じた額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(補助事業の実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、つくばみらい市民間保育所等ICT化推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助事業者は、対象消費税等を補助対象経費に含めた場合において、対象消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかにつくばみらい市民間保育所等ICT化推進事業費補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、補助金のうち、対象消費税等に係る仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(転用禁止)
第13条 この告示による補助金は、申請の目的以外に転用してはならない。
2 この告示による補助金により購入した単価が30万円以上の備品は、補助金の交付を受けてから5年を経過するまでは、市長の承認を受けないで、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、購入した備品の故障等のやむを得ない事情による場合はこの限りでない。
(書類の整備等)
第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けた事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を保存しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から起算して、5年間保存するものとする。
(調査等)
第15条 市長は、補助事業者に対し、事業の遂行状況について、調査することができる。
2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正な手段等によって補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第158号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市民間保育所等ICT化推進事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。