○つくばみらい市思いやりの環境づくり支援(合理的配慮支援)事業補助金交付要綱

令和3年3月12日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、事業者等が社会的障壁の除去の実施についての必要、かつ、合理的な配慮を提供すること(以下「合理的配慮の提供」という。)に対して、その提供に要する費用の全部又は一部を補助することに関し、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の目的)

第2条 補助金は、障がい者の社会参加の促進を図り、もって誰もが安心して暮らせる共生のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会的障壁 法第2条第2号に規定する社会的障壁をいう。

(2) 事業者 法第2条第7号に規定する事業者をいう。

(補助金の交付の対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に事務所、事業所等(以下「事務所等」という。)を有する事業者

(2) 市内の行政区、自治会その他これに類する住民自治組織

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 市内の事務所等で使用される社会的障壁の除去に資するコミュニケーションツール(点字メニュー、コミュニケーション支援ボード等をいう。以下同じ。)の作成

(2) 市内の事務所等で使用される社会的障壁の除去に資する物品(筆談ボード、折り畳み式スロープ等をいう。以下同じ。)の購入

(3) 市内の事業所等の社会的障壁の除去に資する工事(スロープ、手すり等の設置に関する工事をいう。以下同じ。)の施工

(令5告示56・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、国、県、市その他地方公共団体等から補助金等を受けている経費は、対象経費としない。

3 補助金の額は、対象経費の全額とし、予算の範囲内において決定する。ただし、別表に掲げる補助金の限度額を上限とする。

4 前項の場合において、同一の対象団体が同一年度中に複数回申請したときは、その対象経費の合計金額について、別表に掲げる補助限度額の範囲内において補助することができる。

(補助金の交付の申請)

第7条 この告示による補助を受けようとする対象者は、つくばみらい市思いやりの環境づくり支援(合理的配慮支援)事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる対象事業の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 社会的障壁の除去に資するコミュニケーションツールの作成 当該作成に必要な金額が確認できる見積書等の写し

(2) 社会的障壁の除去に資する物品の購入 物品の金額が確認できるカタログ等の写し

(3) 社会的障壁の除去に資する工事の施工

 工事計画書

 当該工事に要する費用の見積書の写し

 当該工事を行う事務所等の図面(工事箇所が確認できるものに限る。)

 工事施工前の写真

(令5告示56・一部改正)

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、つくばみらい市思いやりの環境づくり支援(合理的配慮支援)事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容に変更が生じた場合には、つくばみらい市思いやりの環境づくり支援(合理的配慮支援)事業の内容変更・中止承認申請書(様式第3号)に、変更後の第7条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、つくばみらい市思いやりの環境づくり支援(合理的配慮支援)事業の内容変更・中止承認通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、申請日の属する年度の3月31日又は対象事業を完了した日(コミュニケーションツール又は物品の納品を受けた日をいう。以下同じ。)の翌日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに、つくばみらい市思いやりの環境づくり支援(合理的配慮支援)事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 納品書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 設置状況等を示す写真(カラー写真に限る。)

(補助金の額の確定及び請求)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、つくばみらい市思いやりの環境づくり支援(合理的配慮支援)事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

2 交付決定者は、前項の規定による通知を受けたときは、つくばみらい市思いやりの環境づくり支援(合理的配慮支援)事業補助金交付請求書(様式第7号)により、市長に対し補助金の交付を請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他の不正行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(公表)

第14条 市長は、交付決定者の同意を得て、次に掲げる事項を市のホームページへの掲載やその他の方法により公表することができる。

(1) 対象者の名称

(2) 補助対象事業の内容

(3) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令5告示56・一部改正)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の限度額

社会的障壁の除去に資するコミュニケーションツールの作成

コミュニケーションツールの作成に要する経費

10,000円

社会的障壁の除去に資する物品の購入

物品の購入に要する経費

50,000円

社会的障壁の除去に資する工事の施工

事務所等の工事費及び改修費

200,000円

(令5告示56・全改)

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(令5告示56・全改)

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(令5告示56・全改)

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(令5告示56・全改)

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つくばみらい市思いやりの環境づくり支援(合理的配慮支援)事業補助金交付要綱

令和3年3月12日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)