○つくばみらい市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱
令和2年8月7日
告示第202号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市における社会福祉事業を行う社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内でつくばみらい市支援対象児童等見守り強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「支援対象児童等」とは、既につくばみらい市要保護児童対策地域協議会において対象児童とされている子ども又は見守りが必要と判断された子どもとする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協議会が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 自宅訪問等による定期的な子ども等の状況把握
(2) 食事等の提供(配達等も含む。)
(3) 健康及び育児相談
(4) 関係機関との情報共有及び連携
(5) その他市長が必要と認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助事業に要する経費とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 協議会は、つくばみらい市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 協議会は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市支援対象児童等見守り強化事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が終了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第11条 協議会は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市支援対象児童等見守り強化事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、交付決定した補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 第7条の規定による、補助事業の変更・中止・廃止その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、協議会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第14条 協議会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月15日から適用する。