○つくばみらい市高齢者配食サービス支援事業補助金交付要綱

令和2年6月12日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の孤立防止と市内飲食店への経済的支援を図るため、社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が実施する「高齢者配食サービス事業」に対し、つくばみらい市高齢者配食サービス支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、協議会が実施する「高齢者配食サービス事業」に要する経費のうち、つくばみらい市商工会に属する飲食店、かつ、「テイクアウトdeおうちごはん事業」の登録飲食店の協力を得て実施する配食サービスにかかる費用とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、31万5千円以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、つくばみらい市高齢者配食サービス支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付・不交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査のうえ補助金交付の可否を決定し、つくばみらい市高齢者配食サービス支援事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の変更等)

第6条 協議会は、事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめつくばみらい市高齢者配食サービス支援事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、事業の目的達成に支障がないと認められる場合にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項に規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、事業の内容の変更又は事業の中止若しくは廃止を認めるときは、つくばみらい市高齢者配食サービス支援事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 協議会は、事業が完了したときは、つくばみらい市高齢者配食サービス支援事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、事業が終了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、つくばみらい市高齢者配食サービス支援事業補助金確定通知書(様式第6号)によりに通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 協議会は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市高齢者配食サービス支援事業補助金請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。ただし、次条の規定により補助金の概算払いを受けた場合であって、前条の規定による補助金の額の確定の際、補助金の精算を要しないときは、この限りでない。

(補助金の概算払)

第10条 協議会は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市高齢者配食サービス支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、交付決定した補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(補助金の交付の取り消し)

第11条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、つくばみらい市高齢者配食サービス支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付をうけたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、協議会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、つくばみらい市高齢者配食サービス支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第13条 協議会は、事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

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つくばみらい市高齢者配食サービス支援事業補助金交付要綱

令和2年6月12日 告示第161号

(令和2年6月12日施行)