○令和2年度つくばみらい市子育て支援室コラボメニュー開発事業補助金交付要綱

令和2年6月3日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内協力飲食店に対し、予算の範囲内でつくばみらい市子育て支援室コラボメニュー開発事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「子育て支援室コラボメニュー」とは、子育て支援室職員と飲食店が協同し考案した、親子で楽しめるテイクアウト弁当のことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、つくばみらい市商工会に属する飲食店、かつ、「テイクアウトdeおうちごはん事業」を実施する飲食店の内、子育て支援室コラボメニューの趣旨に賛同し、協力する飲食店とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、子育て支援室コラボメニューの開発及び販売の着手とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1事業者につき5万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市子育て支援室コラボメニュー開発事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査のうえ補助金交付の可否を決定し、つくばみらい市子育て支援室コラボメニュー開発事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、つくばみらい市子育て支援室コラボメニュー開発事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助目的の達成に支障がないと認められる場合にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助対象事業の内容の変更又は補助対象事業の中止若しくは廃止を認めるときは、つくばみらい市子育て支援室コラボメニュー開発事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、つくばみらい市子育て支援室コラボメニュー開発事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助対象事業が終了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、つくばみらい市子育て支援室コラボメニュー開発事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市子育て支援室コラボメニュー開発事業補助金請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。ただし、次条の規定により補助金の概算払いを受けた場合であって、前条の規定による補助金の額の確定の際、補助金の精算を要しないときは、この限りでない。

(補助金の概算払)

第12条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市子育て支援室コラボメニュー開発事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助対象事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、交付決定した補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(補助金の交付の取り消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、つくばみらい市子育て支援室コラボメニュー開発事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付をうけたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 第8条の規定による、補助事業の変更・中止・廃止その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、つくばみらい市子育て支援室コラボメニュー開発事業補助金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第15条 補助事業者は、補助対象事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助対象事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年5月18日から適用する。

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令和2年度つくばみらい市子育て支援室コラボメニュー開発事業補助金交付要綱

令和2年6月3日 告示第149号

(令和2年6月3日施行)