○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則実施要綱

令和2年3月26日

教育委員会告示第6号

(共済掛金の立替払い)

第2条 つくばみらい市教育委員会は、毎年度5月1日現在においてつくばみらい市立学校条例(平成18年つくばみらい市条例第110号)に規定する幼稚園、小学校又は中学校(以下「学校」という。)に在籍する幼児、児童又は生徒(以下「児童生徒等」という。)で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第16条第1項の同意をした者の共済掛金について、独立行政法人日本スポーツ振興センターが指定する日までに、立替払いを行う。ただし、5月1日以後に保護者が法第16条第1項の同意をした児童生徒等の共済掛金については、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成15年文部科学省令第51号)第28条第4項の規定により、翌年度に支払うものとする。

(保護者等掛金の徴収)

第3条 学校の長は、法第16条第1項の同意をした児童生徒等の保護者から共済掛金の徴収を行い、当該年度の9月末日までに市長が発する納入通知書により納付するものとする。ただし、5月1日以後に法第16条第1項の同意をした児童生徒等の共済掛金については、加入時に徴収を行い、翌年度に納付する。

この告示は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則実施要綱

令和2年3月26日 教育委員会告示第6号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会告示第6号