○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和2年3月26日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により、つくばみらい市立学校条例(平成18年つくばみらい市条例第110号)に規定する幼稚園、小学校又は中学校に在籍する幼児、児童又は生徒(以下「児童生徒等」という。)の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)の徴収については、同法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(保護者等掛金の額)
第2条 保護者等掛金の額は、次のとおりとする。
種別 | 年額(児童生徒等1人当たり) | |
小中学校 | 一般 | 460円 |
要保護 | 20円 | |
幼稚園 | 200円 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) つくばみらい市就学援助費支給要綱(平成29年つくばみらい市教育委員会告示第7号)第3条の規定により就学援助の認定を受けている場合
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、保護者等掛金の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。