○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月26日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により、つくばみらい市立学校条例(平成18年つくばみらい市条例第110号)に規定する幼稚園、小学校又は中学校に在籍する幼児、児童又は生徒(以下「児童生徒等」という。)の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)の徴収については、同法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保護者等掛金の額)

第2条 保護者等掛金の額は、次のとおりとする。

種別

年額(児童生徒等1人当たり)

小中学校

一般

460円

要保護

20円

幼稚園

200円

(保護者等掛金の免除)

第3条 各年度の5月1日において、児童生徒等の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、経済的理由により保護者等掛金を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、保護者等掛金の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月26日 教育委員会規則第7号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会規則第7号