○つくばみらい市実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用(以下「実費徴収費」という。)の一部を助成することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育又は特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的として、予算の範囲内でつくばみらい市実費徴収に係る補足給付補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者であり、かつ、つくばみらい市に住所を有する者

(2) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者であり、かつ、つくばみらい市に住所を有する者

(3) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育

(4) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定こども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。)

(対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 教育・保育給付認定保護者であって、次のいずれかに該当する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永久帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者

 その他若しくはに準ずる者として市長が認める者

(2) 特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の若しくはに該当する者又はに掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(補助対象費用及び補助限度額)

第4条 前条第1号に該当する者の補助対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、日用品、文房具等食材料費以外の実費徴収費とし、補助限度額は月額2,500円とする。

2 前条第2号に該当する者の補助対象費用は、実費徴収費のうち給食費(副食費相当額に限る。)とし、補助限度額は月額4,700円とする。

(令5告示138・一部改正)

(補助の実施)

第5条 市長は、対象者に対し、前条に規定された補助限度額の範囲で補助金を交付するものとする。

2 前項の規定により難い場合は、対象者に係る実費徴収費を減額して徴収又は免除する特定教育・保育施設又は特定子ども・子育て支援施設に対し、補助金の交付を行うことができるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条第1項の補助金の交付を受けようとする対象者は、実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 実費徴収費内訳表(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前条第2項の補助金の交付を受けようとする実施施設は、実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 実費徴収費内訳表(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定による申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、実費徴収に係る補足給付補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し補助金の返還を命ずるものとする。

第11条 補助金の交付を受けた者(第6条第2項の申請を行った実施施設に限る。)は、交付を受けた日から15日以内に実費徴収に係る補足給付個人支給明細書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該提出期限が4月30日を超える場合は、4月30日までとする。

(関係書類の整備)

第12条 補助金の交付を受けた者(第6条第1項の申請を行った実施施設に限る。)は、前条の書類の写しその他給付に係る収支についての状況を明らかにする帳簿など関係書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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つくばみらい市実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第64号

(令和5年9月12日施行)