○つくばみらい市ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱

令和2年3月27日

上下水道事業告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、ディスポーザ排水処理システムの設置及び維持管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 生物処理タイプ ディスポーザからの排水を専用配管で排水処理槽(排水処理部)へ排出し、生物処理した後排水のみを公共下水道へ排除し、汚泥は別途廃棄する方式のディスポーザ排水処理システムをいう。

(2) 機械処理タイプ ディスポーザからの排水を機械装置(排水処理部)によって固形物(以下「乾燥ごみ等」という。)と液体とに分離し、分離された液体のみを公共下水道へ排除し、乾燥ごみ等は別途廃棄する方式のディスポーザ排水処理システムをいう。

(3) 使用者 ディスポーザ排水処理システムを使用する者をいう。

(4) 管理組合等 集合住宅等において、第6条に規定するディスポーザ排水処理システムの維持管理を前号の使用者に代わって行う者をいう。

(5) 規格適合評価書 公益社団法人日本下水道協会(以下「下水道協会」という。)が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)(以下「性能基準(案)」という。)に適合することを示す文書をいう。

(6) 認証書 下水道協会が作成した性能基準(案)による製品認証を受けたことを示す文書をいう。

(7) 適合評価書 下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)」に適合することを示す文書をいう。

(設置の基準)

第3条 ディスポーザ排水処理システムは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) ディスポーザ排水処理システムは、性能基準(案)による規格適合評価及び製品認証を受けたものでなければならない。ただし、機械処理タイプについては、上記のほか、「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)」に適合したものも設置できるものとする。

(2) 前号に定めるもののほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が設置について適当であると判断したもの

2 前項で規定するディスポーザ排水処理システム以外のディスポーザは設置してはならない。

(届出)

第4条 ディスポーザ排水処理システムを新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)するときは、条例第5条第1項に基づき届出なければならない。

2 前項の届出を行うときは、規程第9条の規定によるほか次の書類を添付しなければならない。

(1) ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書(様式第1号)

(2) 規格適合評価書及び認証書の写し。ただし、第3条第1項第1号ただし書によるときは、適合評価書の写し。

(3) 維持管理業務委託契約書の写し。ただし、届出をするときに維持管理契約を締結していないときは、維持管理業務委託契約確約書(様式第2号)

(4) ディスポーザ排水処理システムの構造及び保守点検に関する図面、資料等

(5) その他市長が必要と認めるもの

(維持管理)

第5条 使用者又は管理組合等は、設置したディスポーザ排水処理システムの性能を保持するため、維持管理に関して第4条第2項第1号に基づき適正な管理をしなければならない。

2 使用者又は管理組合等は、ディスポーザ排水処理システムの維持管理に関して市長の指示に従わなければならない。

3 ディスポーザ排水処理システムから発生する汚泥又は乾燥ごみ等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき適正に処理しなければならない。

4 使用者又は管理組合等は、ディスポーザ排水処理システムの使用にあたり公共下水道に影響を及ぼす事故や故障が発生したときは、必要な措置を講じるとともに直ちに市長に報告しその指示に従わなければならない。

(資料の保管及び提出)

第6条 使用者又は管理組合等は、設置したディスポーザ排水処理システムについての維持管理に関する資料等を3年間保管しなければならない。

2 使用者又は管理組合等は、市長がディスポーザ排水処理システムについて適正に維持管理されていることを確認するため、前項の資料の提出を求めたときは、速やかに提出しなければならない。

(立入調査等)

第7条 市長は、ディスポーザ排水処理システムの新設等及び維持管理について必要と判断したときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第13条に基づく立入調査を行うことができる。

2 使用者又は管理組合等は、前項の調査に協力しなければならない。

(使用者又は管理組合等の義務の承継等)

第8条 ディスポーザ排水処理システムを有する建築物等の譲渡、貸付等(以下「譲渡等」という。)があった場合、当該建築物等の譲渡等を受けた者は、第4条から前条までに定める使用者又は管理組合等の義務を承継する。

2 前項に規定する承継の届出は、第4条第2項第1号によらなければならない。

(使用の廃止)

第9条 使用者又は管理組合等は、ディスポーザ排水処理システムの使用を廃止するときは、ディスポーザ排水処理システム廃止届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前のつくばみらい市ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱(令和元年つくばみらい市告示第195号)の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この告示の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

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つくばみらい市ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱

令和2年3月27日 上下水道事業告示第2号

(令和2年4月1日施行)