○つくばみらい市公共下水道整備区域外流入に関する規程
令和2年3月27日
上下水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規定は、つくばみらい市下水道条例(平成18年つくばみらい市条例第104号。以下「下水道条例」という。)第16条の2の規定に基づき、排水区域外から公共下水道に汚水を排除する場合(以下「区域外流入」という。)の許可基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 下水道条例第16条の2の規定により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が公共下水道の管理上支障がないと認め、区域外流入を許可する基準は、次の各号のすべてを満たすときとする。
(1) 汚水を排除しようとする土地(以下「申請地」という。)が、つくばみらい市公共下水道全体計画区域に含まれている土地であること。
(2) 申請地が公共下水道管渠の布設されている公道に面していること。又は下水道管渠を公道に布設することにより公共下水道管渠に接続することができること。ただし、直接流入することができない公共下水道管渠は除く。
(3) 汚水を原則として自然流下により公共下水道に流入させることができること。
(4) 流入しようとする汚水の量が、公共下水道施設の構造及び維持管理に影響を与えない範囲内であること。
(5) 流入しようとする汚水の水質が、下水道法(昭和33年法律第79号)、下水道条例及び関係法令等(以下「法令等」という。)の基準に適合しているものであること。
2 公共・公益施設及び事業所等(特定施設を含む。)から公共用水域の水質汚濁防止を図るため市長が特に必要があると認めたものは、接続することができる。
3 市長は、前項の許可に際し必要な条件を付すことができる。
(令3上下水管規程1・一部改正)
(許可の申請)
第3条 申請者は、公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる図面等を添付して、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更を仕様とするときも同様とする。ただし、市長が軽微な事項の変更と認めた場合は、この限りでない。
(1) 位置図 縮尺10,000分の1以上とすること。
(2) 平面図 縮尺500分の1以上とすること。
(3) 縦断図
(4) 計画汚水量の算定資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
2 市長は、前項の許可をする際、必要な条件を付すことができる。
(受益者負担金等相当額の納入)
第5条 前条の規定により区域外流入の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、つくばみらい市下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第105号。以下「受益者負担条例」という。)第4条に規定する1平方メートル当たりの金額に、それぞれの申請地の面積を乗じて得た受益者負担金に相当する額(以下「受益者負担金等相当額」という。)を納入するものとする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 使用者は、受益者負担金等相当額を納入するに当たり、公共下水道区域外流入対象土地確認届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、受益者負担金等相当額を定めたときは、その額及び納付期日等を受益者負担金等相当額決定通知書(様式第4号)により使用者に通知しなければならない。
(受益者負担金等相当額の納入方法)
第6条 使用者は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第5号)により受益者負担金等相当額を市長が指定する期日までに一括して納入するものとする。この場合において、つくばみらい市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(令和2年つくばみらい市上下水道事業管理規程第2号)第7条に規定する一括納付報奨金は交付しない。
2 受益者負担金等相当額の納入後、第4条の規定により許可の対象となった土地が、受益者負担条例第5条に規定する賦課対象区域となり受益者負担金を徴収することになったときは、既に納入した受益者負担金等相当額を、徴収すべき受益者負担金の額とみなし、受益者負担金は免除する。
(下水道使用料の納入)
第7条 使用者は、下水道条例に基づき算出した下水道使用料を納期限内に納入しなければならない。
(工事の実施等)
第8条 使用者は、公共下水道に接続するための下水道管渠、公共汚水ます及び取付管等(以下「下水道施設」という。)並びに排水設備の工事を、市長が指示する施工基準に従い、自己の責任において実施するとともに、法令等の規定を遵守するものとする。
2 使用者は、前項の工事に要する費用を全額負担するものとする。
3 工事に伴う道水路占用その他の許可が必要な場合は、使用者の責任において許可を得ることとする。
4 工事の施工により他に損害を与えた場合は、使用者の責任と負担においてこれを処理しなければならない。
(竣工検査)
第9条 使用者は、下水道施設及び排水設備が竣工したときは、速やかに市長に届け出て、その竣工検査を受けるものとする。
(下水道施設の無償譲渡)
第10条 使用者は、原則として竣工検査後に下水道施設をつくばみらい市に無償譲渡するものとする。
2 前項の規定による下水道施設の無償譲渡に当たっては、工事にかかわる竣工図書及び工事内訳を提出するものとする。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は条件を変更し、その他必要な措置を命じることができる。
(1) 許可条件に違反したとき。
(2) 申請内容に虚偽又は不正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか法令等の規定に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前のつくばみらい市公共下水道整備区域外流入に関する規程(平成18年つくばみらい市告示第116号)の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この規程の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。
附則(令和3年上下水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。