○つくばみらい市水洗便所普及促進規程

令和2年3月27日

上下水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、つくばみらい市公共下水道の処理区域内における水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的として、既設のくみ取便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造する工事に必要な資金の助成等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改造工事 既設のくみ取便所を水洗便所に改造するための工事をいう。

(2) 改造資金 改造工事を行うために必要とする資金をいう。

(3) 融資機関 改造資金の貸付けを行う金融機関として水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が指定した金融機関をいう。

(4) 融資あっせん 市長が改造工事をする者に改造資金をあっせんすることをいう。

(助成の種類)

第3条 改造工事を行う者に対する助成の種類は、融資機関に対する融資あっせん及び利子補給金の交付とする。

(助成の対象)

第4条 融資あっせんを受けることができる者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する区域(以下「処理区域」という。)において汚水の処理を開始すべき日から3年以内に改造工事をしようとする者で次に掲げる要件に該当するものとする。ただし、官公署、法人その他の事業所等については、この限りでない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た者であること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 連帯保証人1人を有する者であること。

2 利子補給金の交付を受けることができる者は、前項に規定する要件を備えている者でこの規程による融資あっせんを受けたものとする。

3 第1項第3号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 本市内に引き続き1年以上居住している者であること。

(2) 一定の職業を有し、貸付金の償還能力があると認められる者であること。

(3) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者であること。

(融資あっせんの額)

第5条 融資あっせんの額は、1世帯について50万円を限度とし、改造工事をしようとする者が所有する貸家、アパート等については、1件につき15万円を限度とし、5件までとする。ただし、これらの額は排水設備等確認申請書により市長が決定する。

2 融資あっせんの額は、1万円を単位とし、1万円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

(融資あっせんの条件)

第6条 融資あっせんの条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資あっせんによる融資金の貸付利率は、市と融資機関が協議して定めた利率によるものとする。

(2) 融資あっせんによる融資金の償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して36月以内の元金均等割賦償還とし、100円未満の端数が生じた場合には、最後の償還金に合算するものとする。ただし、納入期限前における繰上償還を妨げない。

(利子補給金の交付額)

第7条 利子補給金の交付の額は、融資機関から融資を受けた融資額に対する利子(延滞利子を除く。)相当額とする。

(利子補給金の補給期間)

第8条 前条の規定による利子補給金の補給期間は、融資機関から融資を受けた日から36月以内とする。

(融資機関との契約)

第9条 市長は、この規程に基づく融資あっせんの実施について、融資機関との間に必要な契約を締結するものとする。

(損失補償)

第10条 融資あっせんにより、改造資金の貸付けを行った融資機関が当該借受人の償還債務の不履行により損失を受けたときは、市長が融資機関との契約に基づき、その損失を補償するものとする。

(損失補償による求償)

第11条 前条の規定により、市が融資機関に対して損失補償をした場合には、当該借受人及び連帯保証人は、直ちに当該損失補償金に相当する金額を連帯して市に納付しなければならない。

(助成の申請)

第12条 融資あっせん及び利子補給金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん、利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して改造工事に着手するまでに市長に提出しなければならない。

(2) 市税納税証明書

(3) 申請人連帯保証人の印鑑登録証明書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(助成の決定)

第13条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請書に係る書類等の審査を行い、水洗便所改造資金融資あっせん、利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請人に通知するものとする。

(融資依頼書の送付)

第14条 市長は、融資あっせんを決定したときは、申請者が選択する融資機関に水洗便所改造資金融資依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(助成の取消し等)

第15条 市長は、助成を受けることが決定した者又は助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、又は既に融資機関が融資した額及び交付した利子補給金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく償還金を期日までに納付しないとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(融資の手続)

第16条 融資あっせんの決定を受けた者は、第13条の規定による水洗便所改造資金融資あっせん、利子補給金交付決定通知書及びつくばみらい市下水道条例施行規程第23条第2項に規定する排水設備検査済証に当該融資機関が必要とする書類を添付して、改造資金の貸付けを受けるものとする。

(融資機関の責務)

第17条 融資機関は、毎月10日までに、前月末日までの融資状況について、水洗便所改造資金融資状況報告書(様式第4号)及び水洗便所改造資金償還状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前のつくばみらい市水洗便所普及促進規則(平成18年つくばみらい市規則第102号)の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この規程の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

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つくばみらい市水洗便所普及促進規程

令和2年3月27日 上下水道事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)