○つくばみらい市下水道条例施行規程
令和2年3月27日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、つくばみらい市下水道条例(平成18年つくばみらい市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第3条 条例第2条の4第3号に規定する水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第4条 条例第2条の4第5号に規定する市長が定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第5条 条例第2条の5第1号に規定する市長が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第6条 条例第2条の6第2号に規定する市長が定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第7条 条例第4条第2号に規定する市長が定める排水設備を公共ます等に固着させる場合の固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その固着部から漏水のおそれのない接着方法により固着すること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの流出管の管底高以上の箇所に流入孔を開け、深さ15センチメートル以上のどろ溜を設け、雨水ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その固着部から漏水のおそれのない接着方法により固着すること。
2 公共ますは、排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備等設置義務者の土地内で公道の境界から50センチメートルを標準とする。ただし、市長が施工上やむを得ないと認めた場合においては、公道内に設けることができる。
(排水設備の構造基準)
第8条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次の各号によらなければならない。ただし、特別な理由があるときは、市長の許可を受けてこれによらないことができる。
(1) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
(2) 排水設備の器具に接続する排水管の内径は、次の表に定めるとおりとする。
排水管の種別 | 内径 |
小便器、手洗器又は洗面器の排水管 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)又は台所用の排水管 | 74ミリメートル以上 |
大便器の排水管 | 100ミリメートル以上 |
(3) 汚水ますは内径15センチメートル以上の円形とし、雨水ますは内径20センチメートル以上の円形又は内寸24センチメートル以上の角形とする。
(4) ますの蓋は、検査、清掃等の際に開閉できる合成樹脂製、コンクリート製又は鋳鉄製の密閉できる蓋とする。
(5) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、私道又は公道内では60センチメートル以上を標準とする。
(6) 台所、浴室、洗濯場等固形物を含む汚水を排除する箇所には、固形物の流下を止めるのに有効なストレーナー又は目幅10ミリメートル以下のスクリーンを設けること。
(7) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の排水箇所には、容易に検査し、及び清掃することができる構造の防臭装置(トラップ)を設けること。
(8) 防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(9) 油脂類を多量に排出する事業所等の流し口には、油脂遮断装置を設けること。
(10) 土砂等が多量に流入する見込みのある箇所には、有効な深さの沈砂装置を設けること。
(11) 洗浄にフラッシュバルブを使用する場合には、逆流防止装置を設けること。
(1) 次に掲げる事項を表示した平面図
ア 排水設備を設置し、又は改築しようとする申請地の境界線
イ 申請地付近の道路及び公共下水道管渠の配置
ウ 申請地内における建築物及び台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の配置
エ 他人の排水設備を共用するときは、その他人の排水設備の配置
オ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
カ ます及びマンホールの位置
キ スクリーン、油脂遮断装置、防臭装置、ポンプ施設及び除害施設を設ける場合はその配置
ク その他下水道の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その他人の同意。ただし、借地契約が存し、使用収益権のある場合であって、当該施設を施工することにより著しく土地の形質を変更することがないと認めるときを除く。
(3) 申請地付近の見取案内図
(4) 排水設備の工事見積書(新築家屋を除く。)
(指定工事店の指定申請)
第10条 条例第6条の2第2項の申請書の様式は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第4号)とする。
2 条例第6条の2第3項の規定により前項の申請書に添付する書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 条例第6条の2第3項第1号 誓約書(様式第5号)
(2) 条例第6条の2第3項第2号 工事経歴書(様式第6号)
(3) 条例第6条の2第3項第4号 従業員名簿(様式第7号)
(4) 条例第6条の2第3項第5号 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第8号)
(5) 条例第6条の2第3項第7号 所有機器調書(様式第9号)
3 条例第6条の2第5項の規定による通知書は、下水道排水設備指定工事店決定通知書(様式第10号)によるものとする。
(指定の更新)
第11条 条例第6条の2第4項の申請書の様式は、下水道排水設備指定工事店継続申請書(様式第11号)とする。
2 条例第6条の2第5項の規定による通知書は、下水道排水設備指定工事店継続決定通知書(様式第12号)とする。
(機械器具)
第12条 条例第6条の3第2号に規定する機械器具は、次に掲げるものとする。
(1) 管の切断用の機械器具
(2) 管の加工用の機械器具
(3) 接合用の機械器具
(指定工事店証)
第13条 条例第6条の4第1項の下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)は、下水道排水設備指定工事店指定証(様式第13号)によるものとする。
(指定工事店証の書換え交付申請)
第14条 下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)は、交付された指定工事店証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証書換え交付申請書(様式第14号)に、変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、市長に提出し、書換え交付を受けなければならない。
(指定工事店証の再交付)
第15条 指定工事店は、交付された指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第15号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(1) 個人にあっては、住民票の写し
(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3) 損傷した場合は、当該指定工事店証
(指定工事店の遵守事項)
第16条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、拒まないこと。
(2) 工事は適正な工賃で施工し、工事契約は工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、排水設備主任技術者(以下「主任技術者」という。)の技術上の管理下においてでなければ、設計及び施工をしないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。
(9) 工事に使用する材料については、市長の指定する規格以上のものとし、又は同等以上のものであること。
(10) 従業員の工事上の行為については、責任を負わなければならない。
(変更の届出)
第17条 条例第6条の6の市長が定める事項に変更があったときとは、次に掲げるときとする。
(1) 指定工事店の名称に変更があったとき。
(2) 指定工事店の所在地に変更があったとき。
(3) 法人にあっては、代表者の氏名に変更があったとき。
(4) 法人にあっては、役員の氏名に変更があったとき。
(5) 専属する主任技術者の氏名に変更があったとき。
(6) 営業を休止し、廃止し、又は再開したとき。
(7) 主任技術者の変更が生じたとき。
(8) 主任技術者が死亡したとき。
(9) 新たな主任技術者の補充をしたとき。
(10) 主任技術者が茨城県下水道協会排水設備主任技術者試験及び更新講習等実施要綱(平成22年5月茨城県下水道協会)第15条第2項各号又は第19条第1項各号のいずれかに該当したとき。
2 変更の届出をしようとする者は、変更があった後、速やかに下水道排水設備指定工事店異動届(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証
(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証
(5) 前項第5号に掲げる事項の変更の場合には、排水設備主任技術者証の写し
(6) 前項第6号に掲げる事項のうち廃止の場合は、指定工事店証
(公示)
第18条 市長は、条例第6条第4項(条例第6条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により措置を採る場合及び次に掲げる場合には、その旨を公示するものとする。
(1) 条例第6条第3項に規定する指定の更新を受けなかったとき。
(3) 条例第6条の6の規定により事業の廃止の届出があったとき。
2 前項の規定により公示の決定をしたときは、つくばみらい市公告式条例(平成18年つくばみらい市条例第3号)の規定を準用して告示をする。
(指定の取消し等)
第19条 市長は、条例第6条の7第1項の規定により指定を取り消し、又は指定の効力を停止したときは、下水道排水設備指定工事店(停止・取消)通知書(様式第17号)により通知するものとする。
(事務連絡会)
第21条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は主任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。
(標準工事費等)
第22条 市長は、工事に係る使用材料を指定し、又は工事の費用について、標準単価を定めることができる。
2 市長は、排水設備の完了検査の結果、合格と認められたときは、排水設備検査済証(様式第19号)を交付する。
3 前項の規定による排水設備検査済証の交付を受けた使用者は、これを門戸等の見やすい場所に掲げ表示しなければならない。
測定項目 | |
1 | 温度 |
2 | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 |
3 | 水素イオン濃度 |
4 | 生物化学的酸素要求量 |
5 | 浮遊物質量 |
6 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類及び動植物油脂類を含む。) |
7 | 沃素消費量 |
添付すべき書類の種類 | 明示する事項 |
位置図及び配置図 | 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺 |
生産及び加工工程図 | 生産及び加工工程における原材料、薬品、添加物の種類及び量 |
排水工程図 | 使用用水源の種類、排水量及び水質 |
除害施設の設計書 | 1 排水の時間的変動及び濃度の変化 2 処理方法、構造、形式及びその計算書 3 発生汚泥等の処理及び処分の方法 4 土木及び機械工事の設計書 5 排水処理系統図 6 工事費概算額 |
(除害施設管理責任者の業務)
第28条 条例第10条第4項の規定による除害施設管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水質の測定業務 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定方法によること。
(2) 水質の測定回数 水質の測定回数は、温度及び水素イオン濃度にあっては、排除の期間中1日1回以上、その他排水するおそれのある項目については、1月を超えない排除期間ごとに1回以上とすること。
(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。
(4) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(5) その他除害施設の維持管理に関すること。
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第31条 条例第16条の3第6号に規定する市長が定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(使用水量の認定等)
第33条 条例第18条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合で、水道水以外の水を家事のみに使用したときのその排除汚水量は、水道水との併用にかかわらず世帯人員1人につき1使用月6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。ただし、1使用月の使用日数が15日を超えないときは、世帯人員1人につき3立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。
(汚水排除量の申告)
第34条 条例第18条第2項第3号に規定する汚水排除量の申告が必要な使用者は、下水道汚水排除量申告書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
(排水設備等の使用制限)
第38条 市長は、排水設備の構造により、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、改善命令等必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の流通を妨げるおそれがあるとき。
(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(立入検査員証)
第39条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第13条第2項の規定による職員の身分を示す証明書は、排水設備等立入検査員証書(様式第34号)とする。
2 法第32条第5項の規定による職員の身分を示す証明書は、下水道立入検査員証書(様式第35号)とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前のつくばみらい市下水道条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第100号)の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この規程の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。
様式第27号(第32条関係) 略