○つくばみらい市危険ブロック塀等撤去補助金交付要綱
令和2年3月24日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、危険ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、危険ブロック塀等を撤去するものに対し、予算の範囲内でつくばみらい市危険ブロック塀等撤去補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「危険ブロック塀等」とは、倒壊の危険性があり、かつ、倒壊によって、つくばみらい市教育委員会若しくは各学校が指定した通学路又はつくばみらい市地域防災計画に定める災害時主要道路(以下「通学路等」という。)を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める組積造若しくは補強コンクリートブロック造の塀をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす危険ブロック塀等の全部又は一部の撤去とする。
(1) 市内に所在するものであること。
(2) 通学路等に面するものであること。
(3) 道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること。
(4) 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことが無いこと。
(5) 販売を目的とする土地でないこと。
(6) 市税等を滞納していないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助事業に係る危険ブロック塀等の所有者又は共有者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、対象危険部分の全部の撤去又は一部の撤去に係る経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額と撤去する部分の延長に1メートル当たり14,000円を乗じて得た額のいずれか低い額に、3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、100,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、当該申請に係る工事を着手する前に、市長に提出しなければならない。
2 補助事業に係る危険ブロック塀等が共有物であるときは、前項の規定による申請をする者は、当該申請に関して他の共有者の同意を得なければならない。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く)をしようとするとき。
(2) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。
(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市危険ブロック塀等撤去補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日までに市長に報告しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。